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資料2 5事業について (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28786.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第16回 10/26)《厚生労働省》
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(2)周産期医療に関する協議会
論点


周産期医療に関する協議会のあり方(構成員、協議事項、開催頻度)についてどのように考えるか。

○ 母子に対して切れ目のない支援を行う観点から、医療の質を高めつつ、また、医療から保健に円滑に
つなぐために、協議会をどのように活用していくべきか。
頂いたご意見を踏まえた対応の方向性
○ 周産期医療に関する協議会の構成員として、地域の周産期医療に携わる医師の他、助産師等看護職を
含むことを基本とする。また、妊婦のメンタルヘルスケアに携わる人材や消防関係者の参画を検討する。

○ 将来的な医療の質の向上、安全性の確保のために、周産期医療の知識及び技術を指導する人材の育成
等について検討する。
○ 周産期医療については、出生後の児を円滑に小児医療につなげる観点から、小児医療と強く結びつく
必要があるため、「周産期医療に関する協議会」と「小児医療に関する協議会」との合同開催等を通じ、
互いの情報連携を進める。
○ 医療、母子保健等との連携を推進する観点から、協議会において、保健福祉部局の担当者の参画を通
じて、市町村が行っている保健・福祉等の支援策についての情報共有を図り、母子に対して切れ目ない
支援を進める。
※妊産婦の居住する市町村の母子保健事業について、妊産婦に個別に情報提供を行っている周産期母子医
療センター数を指標例に追加する。
○ 協議会は少なくとも年1回、必要な場合は年に複数回、定期又は臨時で開催するものとする。また、
必要に応じオンラインで開催する。
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