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資料2-4 重篤副作用疾患別対応マニュアル 網膜・視路障害(案) (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000209243_00004.html
出典情報 重篤副作用総合対策検討会(第14回 9/15)《厚生労働省》
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○7 種類の給付
給付の種類は、疾病に対する医療費、医療手当、障害に対する障害年金、障害児養育年金、死亡に対
する遺族年金、遺族一時金、葬祭料の 7 種類があります。
○給付の種類と請求期限
・疾病(入院治療を必要とする程度)について医療を受けた場合
副作用による疾病の治療に要した費用(ただし、健康保険などによる給付の
医療費
額を差し引いた自己負担分)について実費償還として給付。
医療手当 副作用による疾病の治療に伴う医療費以外の費用の負担に着目して給付。
医療費→医療費の支給の対象となる費用の支払いが行われたときから 5 年以
内。
請求期限
医療手当→請求に係る医療が行われた日の属する月の翌月の初日から 5 年以
内。
・障害(日常生活が著しく制限される程度以上のもの)の場合
(機構法で定める等級で 1 級・2 級の場合)
副作用により一定程度の障害の状態にある 18 歳以上の人の生活補償などを目
障害年金
的として給付。
障害児
副作用により一定程度の障害の状態にある 18 歳未満の人を養育する人に対し
養育年金 て給付。
請求期限 なし
・死亡した場合
生計維持者が副作用により死亡した場合に、その遺族の生活の立て直しなど
遺族年金
を目的として給付。
遺族一時 生計維持者以外の人が副作用により死亡した場合に、その遺族に対する見舞

等を目的として給付。
葬祭料
副作用により死亡した人の葬祭を行うことに伴う出費に着目して給付。
死亡の時から 5 年以内。ただし、医療費、医療手当、障害年金または障害児
請求期限
養育年金の支給の決定があった場合には、その死亡のときから 2 年以内。

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