よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料3 大麻取締法等の改正に向けた検討状況について (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27261.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第1回 8/5)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。



大麻草の適切な栽培及び管理の徹底について⑤

見直しの考え方・方向性

エ)THC含有量が少ない品種に関する栽培管理のあり方及びその担保を行う仕組みについて
【栽培管理のあり方について】
○ 上記ウ)の検討と相まって、栽培管理のあり方について明確にしていく際、THC含有量が少ない品種に
関しては、乱用防止を前提にしつつ、現行よりも栽培しやすい環境を整備していくべきではないか。
○ 具体的には、現行法では、毎年、栽培者免許の更新を求められているが、上記の場合、一定の免許期
間(海外の例を踏まえつつ、3年間程度)を付与することを検討すべきではないか。
○ 栽培管理に関する基準については、国内の一部の都道府県が免許基準としているような高いフェンス
で畑を囲むことや、監視カメラを設定するなどのセキュリティ要件について、欧米では、低THC品種の
大麻草栽培において、栽培地を届け出るような対応の他、特段の厳しい防犯上の栽培管理を行ってい
ない状況である。欧米の例を参考に、THC含有量が少ない大麻草については、乱用に供されるリスクも
低いため、栽培管理規制を全国的に統一的なものとしつつ、より栽培しやすい環境を整備すべきでは
ないか。 一方、THC含有量が少ない大麻草であっても、花穂や葉などが外部に流出しないよう、処分
に係る管理を徹底すべきではないか。
○ 一方、医薬品の原料用途を含め、THC含有量が多い品種の栽培に関しては、厳格な管理を求めるべきで
はないか。

42