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資料3 大麻取締法等の改正に向けた検討状況について (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27261.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第1回 8/5)《厚生労働省》
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薬物乱用への対応(大麻乱用に係る対応のあり方③)

ウ)再乱用防止と社会復帰支援、麻薬中毒制度
現状及び課題

○ これまで、政府においては、「第五次薬物乱用防止五か年戦略」、「再犯防止推進計画」(平成29年
12月15日閣議決定)に基づき、薬物乱用は犯罪であるとともに薬物依存症という病気である場合があ
ることを十分に認識し、関係省庁による連携の下、社会復帰や治療のための環境整備など、社会資源
を十分に活用した上での再乱用防止施策を推進している。
○ 一方、覚醒剤事犯における再犯者率は14年連続で増加しており、検挙人員の7割近くに至っているほ
か、保護観察が付される事例が多くない、保護観察対象者であっても保健医療機関等による治療・支
援を受けた者の割合は十分とはいえない水準にとどまっている、保護観察期間終了後や満期釈放後の
治療・支援の継続に対する動機付けが不十分となっている、民間支援団体を含めた関係機関の連携は
必ずしも十分でない、といった課題も見られる。
○ 依存症者に対する医療に関しては、大麻取締法においては規定がなく、麻向法に基づく麻薬中毒者制
度の対象となっている。一方、薬物依存症者については、平成11(1999)年の法改正により、精神保
健及び精神障害者福祉に関する法律における精神障害者の定義の対象となることで、同法に基づく措
置が可能となっており、実質的に重複した制度の対象となっている。
○ 実態を見ると、平成20(2008)年以降、麻薬中毒者の措置入院は発生しておらず、麻薬中毒者の届出
件数についても、平成22(2010)年以降、年間届出件数が一桁台で推移しており、制度として実務上
機能していない状況になっている。
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