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資料3 大麻取締法等の改正に向けた検討状況について (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27261.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第1回 8/5)《厚生労働省》
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大麻草の適切な栽培及び管理の徹底について②

現状及び課題

エ)海外における大麻草栽培の現状
【アメリカ】
○ アメリカにおいては、平成30(2018)年に農業法において乾燥重量でTHC濃度0.3%での生産を合法化。栽培者には
ライセンスを必要とするほか、嗜好用途・医療用途のMarijuanaの栽培は不可としている。
○ 栽培品種は公認の種子認証機関による品種認証を受け、公的基準に従って生産された品種のHemps種子を使用する
ことを推奨(義務付けではない)、生産物の収穫前にTHC含有量に関する検査を義務付け(農場検査方式)、制限
値を超える濃度が検出された場合は原則、処分を求めるほか、過失を繰り返すと免許剥奪の対象となる。
【欧州】
○ EUにおいては、農業生産に対する助成対象の基準を定めており、THC濃度0.2%以下と設定し、Hemp栽培で許容さ
れるTHC濃度等については各国において設定しており、ドイツ、フランスでは0.2%、オーストリア、チェコでは
0.3%に設定している。
○ イギリスにおいては、THC含有量が少ない産業用Hempの栽培を認めており、濃度基準は0.2%を超えないことと設
定。 栽培者はライセンスを必要とするほか、栽培用途に関しては、非管理部位(種子、繊維/成熟した茎)を用
いた産業用の大麻繊維の生産、又は油を搾るための種子入手の目的に限定、CBDオイルの生産も含まれている。
○ 加えて、医薬品用途で使用される大麻草の栽培も認めており、ライセンスの申請に当たっては、栽培場所、事業内
容・目的、供給者や供給される製品の詳細、事業所のセキュリティの詳細(監視カメラ、フェンス、セキュリティ
違反への対応等)、記録保存等の届出を求めている。書類審査・現地視察のほか、定期的な監査を行うこととして
いる。
【カナダ】
○ カナダの種子管理については、登録された品種の栽培に関しては、アメリカのような収穫前のサンプル検査を必要
としない取扱いとなっている。
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