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資料3 大麻取締法等の改正に向けた検討状況について (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27261.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第1回 8/5)《厚生労働省》
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薬物乱用への対応(大麻乱用に係る対応のあり方⑧)

ウ)

再乱用防止及び社会復帰支援について

見直しの考え方・方向性



現行の麻薬中毒者制度については、実務上も含め機能していないことから、同制度を廃止する方向で
麻向法の関係条項を改正すべきではないか。その際、同法では、都道府県に麻薬中毒者等の相談に応
ずるための職員(麻薬中毒者相談員)を置くことが可能とされており、麻薬中毒者相談員を置いてい
る都府県も存在する。薬物依存症等に対する相談体制を様々な形で整えるのは重要であることから、
法令上の位置付けについて検討していくべきではないか。



また、大麻に係る使用罪を創設し、薬物乱用に対する取締を強化しつつも、一方で、大麻を含む薬物
依存者に対する治療や社会復帰の機会を確保することは極めて重要である。そのため、薬物使用犯罪
を経験した者が偏見や差別を受けない診療体制や社会復帰の道筋を作るために関係省庁が一体となっ
て支援すべきではないか。

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