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資料3 大麻取締法等の改正に向けた検討状況について (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27261.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第1回 8/5)《厚生労働省》
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薬物乱用への対応(大麻乱用に係る対応のあり方⑤)

ア)大麻使用への対応について

見直しの考え方・方向性

○ 薬物を使用した者を刑罰により罰することは、薬物を使用した者が孤立を深め、社会復帰が困難とな
り、スティグマ(偏見)を助長するおそれがあるとの意見もあるため、大麻について使用罪を創設し
た場合でも、引き続き、薬物乱用者に対する回復支援の対応を推進し、後段に述べる薬物依存症の治
療等を含めた再乱用防止や社会復帰支援策も併せて充実させるべきではないか。特に、薬物乱用や薬
物依存の背景事情も考慮に入れ、国民への啓発や、薬物依存症からの回復や、社会復帰を目指す者を
地域共生社会の一員として社会全体で支えるなど、スティグマ(偏見)も考慮に入れた取組を進める
必要がある。
○ なお、平成28(2016)年6月より、刑の一部の執行猶予制度が導入され、薬物使用者等の罪を犯した
者に対し刑の一部について一定期間執行を猶予するとともに、その猶予中保護観察に付すことが可能
となり、地域社会への移行、社会復帰後の生活の立て直しに際して、指導者・支援者等がより緊密に
連携し、必要な介入を行えることとなっている。

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