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資料3 大麻取締法等の改正に向けた検討状況について (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27261.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第1回 8/5)《厚生労働省》
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大麻草の適切な栽培及び管理の徹底について④

見直しの考え方・方向性

ウ)栽培管理に関する基準の明確化について
○ 現行法では、栽培管理については、欠格事由以外、免許付与に係る基準を特段設けておらず、事務を
担う都道府県にとっても判断材料に乏しい状況となっていることから、上記イ)のTHC含有量に関する
上限の検討とともに、栽培管理のあり方についても、現状等を踏まえつつ、一定程度明確化していく
べきではないか。
○ 上記イ)における、 THC含有量に関する上限に照らし、繊維及び種子の採取、新たな産業利用やCBD
製品に係る原材料の生産を念頭においた産業用途を目的とする場合、低THC含有量の大麻草栽培である
ことや、現行の繊維及び種子の採取に係る栽培免許が都道府県の自治事務であることを踏まえ、引き
続き、免許事務の主体について検討を進めるべきではないか。
○ その際、 THC含有量に関する上限を超える大麻草の栽培は、医薬品原料用途が想定されることから、
実際に原料を使用するのが麻薬製造業者(厚生労働大臣が免許権者)であること等を踏まえつつ、国
(厚生労働大臣。具体的な実務は地方厚生局麻薬取締部が担当)による管理を基本として検討してい
くべきではないか。
○ また、栽培に係る免許と同時に、品種改良などの研究栽培を行う研究者の免許についても、大麻草の
THC含有量との関係性も含めて検討すべきではないか。(第3回小委員会・継続審議中)
○ 今後、低THC含有量の大麻草の栽培が拡充する中で、海外の低THC品種の種子を輸入する形態も想定さ
れることから、発芽可能な海外産の外国登録種子の適切な輸入管理について検討すべきではないか。
(第3回小委員会・継続審議中)
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