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資料3 大麻取締法等の改正に向けた検討状況について (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27261.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第1回 8/5)《厚生労働省》
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薬物乱用への対応(大麻乱用に係る対応のあり方④)

ア)

大麻使用への対応について

見直しの考え方・方向性

○ 大麻取締法の大麻の単純所持罪は、大麻の使用を禁止・規制するために設定されているにもかかわら
ず、大麻に使用罪が存在しないことのみをもって大麻を使用してもよいというメッセージと受け止め
られかねない誤った認識を助長し、大麻使用へのハードルを下げている状況がある。これを踏まえ、
若年層を中心に大麻事犯が増加している状況の下、薬物の生涯経験率が低い我が国の特徴を維持・改
善していく上でも、大麻の使用禁止を法律上明確にする必要があるのではないか。
○ また、大麻の乱用による短期的な有害作用、若年期からの乱用によって、より強い精神依存を形成す
るなど、精神・身体依存形成を引き起こす危険性があることから、乱用防止に向けた効果的な施策が
必要となる。大麻に依存を生じるリスクがあることも踏まえ、乱用を早期に止めさせるという観点か
らも、大麻使用に対するペナルティーを明確にする必要があるのではないか。
○ そのため、他の薬物法規と同様に成分に着目した規制とし、大麻から製造された医薬品の施用を可能
とするに当たり、不正な薬物使用の取締の観点など、麻向法に基づく麻薬に係る取扱いと整合性を図
る観点から、大麻の使用に対し罰則を科さない合理的な理由は見いだしがたく、医薬品の施用・受施
用等を除き、大麻の使用を禁止(いわゆる「使用罪」を創設)する方向で検討を進めていくべきでは
ないか。
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