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基本診療料 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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イ 当該保険医療機関と同一建物内に特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院又は介護
療養型医療施設を設置していない。
※ ただし、平成30 年3月31 日時点で総合入院体制加算に係る届出を行っている保険医療機関で
あって、当該施設(介護医療院を除く。)を設置している保険医療機関については当該時点で設置
している当該施設(介護医療院を除く。)を維持することができる。

(12)総合入院体制加算を算定するものとして届け出た病床に、直近3月において入院している全ての患者
の状態を、別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて継続
的に測定している。
その結果、当該加算を算定するものとして届け出た病床に入院している患者全体(延べ患者数)に占める
基準を満たす患者(◆)の割合が別表2のとおりである。











◆ 別添6の別紙7による評価の結果、下記別表1のいずれかに該当する患者をいう。以下「基準を満たす
患者」という。

別表1
A得点が2点以上の患者
C得点が1点以上の患者

別表2
一般病棟用の重症度、医療・看護
必要度Ⅰの割合

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度
Ⅱの割合

総合入院体制加算1、2

3割3分

3割

総合入院体制加算3

3割

2割7分

※ 産科患者、15歳未満の小児患者、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基
準等の別表第二の二十三に該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の三(3)に係る要件以外
の短期滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。)及び基本診療料の施設基準等の別表
第二の二十四に該当する患者は測定対象から除外する。

※ 重症度、医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行
う期間については除く。)は、対象から除外する。

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2総合入院体制加算