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基本診療料 (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 摂食障害入院医療管理加算(A231-4)
(1)摂食障害の年間新規入院患者数(入院期間が通算される再入院の場合を除く。)が1人以上である。
















(2)摂食障害の専門的治療の経験を有する常勤の医師、管理栄養士及び公認心理師が
それぞれ1名以上配置されている。





※ 摂食障害の専門的治療の経験を有する常勤の医師の配置について、週3日以上
常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている非常
勤医師(摂食障害の専門的治療の経験を有する医師に限る。)を2名以上組み合わせる
ことにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されてい
る場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
※ 平成31 年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師とみなす。
ア 平成31 年3月31 日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者

(3)精神療法を行うために必要な面接室を有している。











(4) 必要に応じて、摂食障害全国支援センター、摂食障害支援拠点病院又は精神保健福祉センター
と連携している。











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15摂食障害入院医療管理加算