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基本診療料 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 精神科地域移行実施加算(A230-2)
(1)精神科を標榜する病院であって、次のいずれかを算定している病棟を単位としている。
ア 精神病棟入院基本料











(15対1入院基本料、18対1入院基本料、20対1入院基本料に限る)
イ 特定機能病院入院基本料
(15対1精神病棟入院基本料に限る)
ウ 精神療養病棟入院料

(2)当該病院に地域移行推進室が設置され、地域移行推進のための体制が院内に確保されている。
※ 地域移行推進室は、「A312」に掲げる精神療養病棟入院料の「注5」等に規定する
退院支援部署と同一でも差し支えない。

(3)地域移行推進室に常勤の精神保健福祉士が1名以上配置されている。





















※ 当該精神保健福祉士は、「A312」に掲げる精神療養病棟入院料の「注5」等に規定する
退院支援部署と兼務することができる。
※ 当該精神保健福祉士は、入院患者の地域移行支援に係る業務に専従していることが必要
であり、業務を行う場所が地域移行推進室である必要はない。
※ 地域移行支援に係る業務とは、当該患者又はその家族等に対して、退院後地域で生活する
に当たっての留意点等について面談等を行うなどの業務をいう。

(4)当該病院おける入院期間が5年を超える入院患者数のうち、退院した患者の数が1年間で5%以上の
実績がある。











※ 退院に係る実績は、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出する。
ア 1月1日において、入院期間が5年以上の患者のうち、1月から12月までの間に退院
した患者数(退院後3月以内に再入院した患者を除く)
イ 1月1日において、入院期間が5年以上である患者数

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12精神科地域移行実施加算