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基本診療料 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 臨床研修病院入院診療加算(A204-2)
【基幹型】
(1)当該施設は、次のいずれかに該当している。











ア 医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令第3条第1号に規定する基幹
型臨床研修病院
イ 医師法第16条の2第1項に規定する都道府県知事の指定する病院のうち、多の病院等と
共同して臨床研修を行う病院であって、当該臨床研修の管理を行う基幹型相当大学病院

(2)診療録管理体制加算の届出を行っている。











(3)研修医の診療録の記載について、指導医が指導及び確認をする体制がとられている。

(4)研修医2.5名につき、指導医1名以上である。





















※ 研修医数は、病床数を10で除した数又は年間の入院患者数を100で除した数を超えていない。
※ 指導医は、臨床経験を7年以上有する医師である。

(5)医師の数は、医療法に定める標準を満たしている。











(6)研修管理委員会が設置されている。











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3臨床研修病院入院診療加算