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基本診療料 (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 依存症入院医療管理加算(A231-3)
(1)精神科を標榜している。











(2)当該保険医療機関に常勤の精神保健指定医が2名以上配置されている。











※ 週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22 時間以上の勤務を
行っている精神保健指定医である非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、当該常勤
医師の勤務時帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該医師
の実労働時間を常勤換算し常勤医師数に算入することができる。

(3)アルコール依存症の患者に対して治療を行う場合においては、当該保険医療機関にアルコール依存症に
係る適切な研修を修了した医師1名以上及び、研修を修了した看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は
公認心理士がそれぞれ1名以上配置されている。
なお、研修については、以下の要件を満たすものである。











ア 医師の研修については、アルコール依存症に関する専門的な知識及び技術を有する医師の養成を目
的とした20時間以上を要する研修で、次の内容を含むものであること。
(イ) アルコール精神医学
(ロ) アルコールの公衆衛生学
(ハ) アルコール依存症と家族
(ニ) 再飲酒防止プログラム
(ホ) アルコール関連問題の予防
(ヘ) アルコール内科学及び生化学
(ト) 病棟実習

イ 看護師の研修については、アルコール依存症に関する専門的な知識及び技術を有する看護師の養成
を目的とした25時間以上を要する研修で、次の内容を含むものであること。
(イ) アルコール依存症の概念と治療
(ロ) アルコール依存症者の心理
(ハ) アルコール依存症の看護・事例検討
(ニ) アルコール依存症と家族
(ホ) アルコールの内科学

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14依存症入院医療管理加算