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基本診療料 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 救急医療管理加算(A205)
(1)休日又は夜間における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる医療機関
である。











ア 地域医療支援病院(医療法第4条第1項に規定する地域医療支援病院)
イ 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院又は救急診療所
ウ 「救急医療対策の整備事業について」に規定された病院群輪番制病院、病院群輪番制に参加して
いる有床診療所又は共同利用型病院
エ 都道府県知事又は指定都市市長の指定する精神科救急医療機関

(2)第二次救急医療施設として必要な診療機能及び専用病床を確保している。











(3)診療体制として通常の当直体制のほかに重症救急患者の受入に対応できる医師等を始めとする医
療従事者を確保している。











(4)夜間又は休日において入院治療を必要とする重症患者に対して救急医療を提供する日を地域の行
政部門、医師会等の医療関係者及び救急搬送機関等にあらかじめ周知している。(









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4救急医療管理加算