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基本診療料 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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◇ 臨床研修病院入院診療加算(A204-2)
【協力型】
(1)当該施設は、次のいずれかに該当している。











ア 医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令第3条第2号に規定する協力型臨床
研修病院。
イ 医師法第16条の2第1項に規定する都道府県知事の指定する病院のうち、他の病院等と共同し
て3月以上の臨床研修を行う協力型相当大学病院(基幹型相当大学病院を除く)

(2)診療録管理体制加算の届出を行っている。











(3)研修医の診療録の記載について、指導医が指導及び確認をする体制がとられている。

(4)研修医2.5名につき、指導医1名以上である。





















※ 研修医数は、病床数を10で除した数又は年間の入院患者数を100で除した数を超えていない。
※ 指導医は、臨床経験を7年以上有する医師である。

(5)医師の数は、医療法に定める標準を満たしている。

















(6)研修医は、基幹型臨床研修病院又は基幹型相当大学病院において実施される保険診療
に関する講習を受けている。





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3臨床研修病院入院診療加算