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基本診療料 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 機能強化加算(A000注12)
次のいずれにも該当する。
(1) 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である。











(2) 次のいずれかを満たしていること。











ア 区分番号「A001」の注12に規定する地域包括診療加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。

イ 以下のいずれも満たすものであること。
(イ)区分番号「A001」の注12に規定する地域包括診療加算2に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(ロ)直近1年間において、次のいずれかを満たしていること。
① 区分番号「A001」の注12に規定する地域包括診療加算2を算定した患者が3人以上
② 区分番号「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」、区分番号「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)
(注1のイの場合に限る。)又は区分番号「C000」往診料を算定した患者の数の合計が3人以上

ウ 区分番号「B001-2-9」に掲げる地域包括診療料1に係る届出を行っている保険医療機関であること。

エ 以下のいずれも満たすものであること。
(イ) 区分番号「B001-2-9」に掲げる地域包括診療料2に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(ロ)直近1年間において、次のいずれかを満たしていること。
① 区分番号「B001-2-9」に掲げる地域包括診療加算2を算定した患者が3人以上
② 区分番号「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」、区分番号「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)
(注1のイの場合に限る。)又は区分番号「C000」往診料を算定した患者の数の合計が3人以上

オ 区分番号「B001-2-11」に掲げる小児かかりつけ診療料1又は2に係る届出を行っている保険医療機関
であること。

カ 区分番号「C002」に掲げる在宅時医学総合管理料又は区分番号「C002-2」に掲げる施設入居時等医学総合
管理料に係る届出を行っている保険医療機関であって、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの
別添1の第9在宅療養支援診療所の1(1)若しくは(2)に該当する診療所又は第14の2在宅療養支援病院の1(1)若
しくは(2)に該当する病院であること。

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1機能強化加算