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基本診療料 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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(4)24時間の救急医療提供として、次のいずれかを満たしている保険医療機関である。










□ ア 次のいずれかのセンターを設置している。
□ 「救急医療対策事業実施要綱」に定める第2「入院を要する(第二次)救急医療体制」
□ 「救急医療対策事業実施要綱」に定める第3「救命救急センター」
□ 「救急医療対策事業実施要綱」に定める第4「高度救命救急センター」
□ 「疾病・事業及び在宅医療に係る医療提供体制について」(平成29年3月31日医政地発
0331第3号)の別紙「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制の構築に係る指針」に規定
する「周産期医療の体制構築に係る指針」(以下「周産期医療の体制構築に係る指針」
という。)による総合周産期母子医療センター
□ イ アと同様に24時間の救急患者を受け入れている。

(5)内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科及び産科又は産婦人科を標榜し、当該診療科に
係る入院医療を提供している保険医療機関である。
ただし、地域において質の高い医療の提供体制を確保する観点から、医療機関間で医療機能の再編
又は統合を行うことについて地域医療構想調整会議(医療法第30条の14第1項に規定する協議の場を
いう。以下この項において「地域医療構想調整会議」という。)で合意を得た場合に限り、小児科、産科又
は産婦人科の標榜及び当該診療科に係る入院医療の提供を行っていない場合であっても、施設基準を
満たしているものとみなす。











※ 精神科については、24時間対応できる体制)があれば、必ずしも標榜し、入院医療を行う体制
があれば必ずしも標榜し、入院医療を行う体制を必要としないが、この場合であっても、以下の
いずれも満たすものであること。

□ 精神科リエゾンチーム加算又は認知症ケア加算1の届出を行っている。
□ 精神疾患診療体制加算2の算定件数又は救急患者の入院3日以内における入院精神療法若しくは
救命救急入院料の注2に規定する精神疾患診断治療初回加算の算定件数が合計で年間20件以上で
ある。

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2総合入院体制加算