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資料2 持続可能性の確保(給付と負担)について (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76225.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第136回 9/18)《厚生労働省》 |
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介護保険制度の見直しに関する意見
(令和7年12月25日 社会保障審議会介護保険部会)(抄)
Ⅳ 多様なニーズに対応した介護基盤の整備、制度の持続可能性の確保
2.給付と負担(「一定以上所得」、「現役並み所得」の判断基準)
○ 介護保険制度は、制度創設時、利用者負担割合を所得にかかわらず一律1割としていたが、平成26年の介護保険法改正において、1割
負担の原則を堅持しつつ保険料の上昇を可能な限り抑えつつ、現役世代に過度な負担を求めず、高齢者世代内において負担の公平化を
図っていくため、「一定以上所得」のある方(第1号被保険者の上位約20%)について負担割合を2割とした(平成27年8月施行)。
○ また、平成29年の介護保険法改正において、介護保険制度の持続可能性を高めるため、世代内・世代間の負担の公平や負担の能力に応
じた負担を求める観点から、「現役並みの所得」を有する方の負担割合を2割から3割に引き上げた(平成30年8月施行)。
○ 制度の現状をみると、令和7年3月現在、サービス利用者数5,406,760人のうち、
・ 2割負担に該当するのは、約4.3%(234,062人)
・ 3割負担に該当するのは、約3.9%(206,341人)であった。
平成18年度に約7.7%だった実質負担率は、その後、制度改正等の影響によって増減しているが、令和3年度から令和5年度まで約
7.6%で横ばいとなっている。
また、2割負担を導入した第6期介護保険事業計画期間(平成27~29年度)の全国平均の1号保険料は5,514円だったところ、直近の
第9期介護保険事業計画期間(令和6~8年度)の全国平均の1号保険料は、6,225円となっている。また、2号保険料の一人当たり平
均月額は、平成27年度に5,081円だったところ、令和7年度には6,202円(見込み)となっている。
○ 令和5年介護保険制度改正における本部会の「介護保険制度の見直しに関する意見」では、見直しに慎重な立場・積極的な立場、また、
負担能力等に関する意見が出され、「現役並み所得」の判断基準については、医療保険制度との整合性や利用者への影響等を踏まえつつ、
引き続き検討を行うことが適当であるとされた。
○ さらに「一定以上所得」の判断基準については、令和5年にも本部会において議論され、同年12月22日の厚生労働大臣・財務大臣折衝
において、第10期介護保険事業計画期間の開始(2027年度~)の前までに結論を得る、とされたことが本部会に報告された。
○ こうした経緯を踏まえ、「一定以上所得」、「現役並み所得」の判断基準について、消費支出や預貯金等のデータも踏まえつつ議論を
行った。
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(令和7年12月25日 社会保障審議会介護保険部会)(抄)
Ⅳ 多様なニーズに対応した介護基盤の整備、制度の持続可能性の確保
2.給付と負担(「一定以上所得」、「現役並み所得」の判断基準)
○ 介護保険制度は、制度創設時、利用者負担割合を所得にかかわらず一律1割としていたが、平成26年の介護保険法改正において、1割
負担の原則を堅持しつつ保険料の上昇を可能な限り抑えつつ、現役世代に過度な負担を求めず、高齢者世代内において負担の公平化を
図っていくため、「一定以上所得」のある方(第1号被保険者の上位約20%)について負担割合を2割とした(平成27年8月施行)。
○ また、平成29年の介護保険法改正において、介護保険制度の持続可能性を高めるため、世代内・世代間の負担の公平や負担の能力に応
じた負担を求める観点から、「現役並みの所得」を有する方の負担割合を2割から3割に引き上げた(平成30年8月施行)。
○ 制度の現状をみると、令和7年3月現在、サービス利用者数5,406,760人のうち、
・ 2割負担に該当するのは、約4.3%(234,062人)
・ 3割負担に該当するのは、約3.9%(206,341人)であった。
平成18年度に約7.7%だった実質負担率は、その後、制度改正等の影響によって増減しているが、令和3年度から令和5年度まで約
7.6%で横ばいとなっている。
また、2割負担を導入した第6期介護保険事業計画期間(平成27~29年度)の全国平均の1号保険料は5,514円だったところ、直近の
第9期介護保険事業計画期間(令和6~8年度)の全国平均の1号保険料は、6,225円となっている。また、2号保険料の一人当たり平
均月額は、平成27年度に5,081円だったところ、令和7年度には6,202円(見込み)となっている。
○ 令和5年介護保険制度改正における本部会の「介護保険制度の見直しに関する意見」では、見直しに慎重な立場・積極的な立場、また、
負担能力等に関する意見が出され、「現役並み所得」の判断基準については、医療保険制度との整合性や利用者への影響等を踏まえつつ、
引き続き検討を行うことが適当であるとされた。
○ さらに「一定以上所得」の判断基準については、令和5年にも本部会において議論され、同年12月22日の厚生労働大臣・財務大臣折衝
において、第10期介護保険事業計画期間の開始(2027年度~)の前までに結論を得る、とされたことが本部会に報告された。
○ こうした経緯を踏まえ、「一定以上所得」、「現役並み所得」の判断基準について、消費支出や預貯金等のデータも踏まえつつ議論を
行った。
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