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資料2 持続可能性の確保(給付と負担)について (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76225.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第136回 9/18)《厚生労働省》
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全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)令和5年12月22日閣議決定(抄)
Ⅱ.今後の取組
2.医療・介護制度等の改革
<② 「加速化プラン」の実施が完了する2028年度までに実施について検討する取組>
(能力に応じた全世代の支え合い)
◆ 介護保険制度改革(利用者負担(2割負担)の範囲の見直し)
・ 利用者負担が2割となる「一定以上所得」の判断基準の見直しについては、以下の内容につき、引き続き早急に、介護サービスは
医療サービスと利用実態が異なること等を考慮しつつ、改めて総合的かつ多角的に検討を行い、第10期介護保険事業計画期間の開
始(2027年度~)の前までに、結論を得る。
(ⅰ) 利用者負担の「一定以上所得」(2割負担)の判断基準10について、以下の案を軸としつつ、検討を行う。
ア:直近の被保険者の所得等に応じた分布を踏まえ、一定の負担上限額を設けずとも、負担増に対応できると考えられる所得を有
する利用者に限って、2割負担の対象とする。
イ:負担増への配慮を行う観点から、当分の間、一定の負担上限額を設けた上で、アよりも広い範囲の利用者について、2割負担
の対象とする。その上で、介護サービス利用等への影響を分析の上、負担上限額の在り方について、2028年度までに、必要
な見直しの検討を行う。
(ⅱ) (ⅰ)の検討に当たっては、介護保険における負担への金融資産の保有状況等の反映の在り方や、きめ細かい負担割合の在
り方と併せて早急に検討を開始する。
10 年金収入+その他合計所得金額280万円以上(単身世帯の場合。夫婦世帯の場合346万円以上)である者(かつ合計所得金額については、160万円
以上220万円未満)。

◆

医療・介護保険における金融所得の勘案
・ 国民健康保険制度、後期高齢者医療制度及び介護保険制度における負担への金融所得の反映の在り方について、税制における確定
申告の有無による保険料負担の不公平な取扱いを是正するため、どのように金融所得の情報を把握するかなどの課題も踏まえつつ、
検討を行う。

◆ 医療・介護保険における金融資産等の取扱い
・ 預貯金口座へのマイナンバー付番の状況等を踏まえつつ、資産運用立国に向けた取組や国民の安定的な金融資産形成の促進などに
も配慮しながら、医療・介護保険における負担への金融資産等の保有状況の反映の在り方について検討を行う。介護保険の補足給
付の仕組みがあるところ、医療保険では、保険給付と補足給付の仕組みの差異や、加入者数が多く保険者等の事務負担をどう考え
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るかといった指摘があることも踏まえ、検討を行う。