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【資料5】救急医療搬送体制等のあり方に関する検討会 中間とりまとめ(案) (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76125.html |
| 出典情報 | 救急医療搬送体制等のあり方に関する検討会(第3回 9/17)《厚生労働省》 |
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携等の観点から、都道府県等が必要と認める場合には、当面の間、予備機が確保
されていない運航事業者への委託を行うこと、また、臨時的に必要と認める間、関
係法令並びに運航規程及び整備規程との適合、安全な運航の確保に十分留意し
た上で、整備士に代えて所要の訓練等を受けた操縦士を同乗させることは差し支
えない(以下「2パイロット運用」という。)ことを示している。
○ これを踏まえ、一部の地域では、長期の運航休止を回避するため、基地病院、運
航事業者、関係自治体、消防機関等の間で、安全確保策、業務分担、不具合発生
時の対応等を確認し、運航調整委員会での協議を経た上で臨時的に2パイロット
運用が導入されている。
3.ドクターヘリの出動・運航に関する背景等
○ 令和6年度の年間受諾件数は 28,405 件であり、その内訳は、救急現場への出動
が 17,242 回、施設間搬送が 4,259 回、途中キャンセルが 6,905 回であった。令和6
年度の集計対象となった 57 機の1機当たりの年間平均出動回数は 483 回、年間
平均出動時間は 214 時間 4 分であった。1
○ ドクターヘリの出動要請には、救急隊が現場へ到着する前に、119 番通報の内容
やあらかじめ定められたキーワード等に基づいて要請する場合と、救急隊が現場
へ到着した後、傷病者の状態を確認してから要請する場合がある。各地域におけ
る出動要請基準、関係機関間の連絡体制、運航上の取扱い等については、都道
府県等に設置されている運航調整委員会において協議されている。また、安全管
理に関する事項を検討するため、安全管理部会等が設けられている。
○ ドクターヘリを用いた救急医療の提供に当たっては、医師(フライトドクター)、看
護 師 ( フ ラ イ ト ナ ー ス) 等 の 医 療 関 係者 、 操縦 士 、 整 備 士 、 運 航管 理 担 当 者
(Communication Specialist。以下「CS」という。)等の航空関係者、救急救命士等
の消防関係者、都道府県等がそれぞれの資格や専門性等に応じて業務を行って
いる。
○ 操縦士、整備士、CS等を雇用してドクターヘリを運航する事業者は、航空法(昭
和 27 年法律第 231 号)に基づき国土交通大臣から航空運送事業の許可を受けて
いる。航空運送事業者は、航空機の運航及び整備に関する事項について運航規
程及び整備規程を定め、国土交通大臣の認可を受けることとされている。また、国
土交通大臣は、必要に応じて事業改善命令等を行うことができる。
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ドクターヘリ症例データ収集調査分析事業(R7 年度厚労省委託事業報告書)
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されていない運航事業者への委託を行うこと、また、臨時的に必要と認める間、関
係法令並びに運航規程及び整備規程との適合、安全な運航の確保に十分留意し
た上で、整備士に代えて所要の訓練等を受けた操縦士を同乗させることは差し支
えない(以下「2パイロット運用」という。)ことを示している。
○ これを踏まえ、一部の地域では、長期の運航休止を回避するため、基地病院、運
航事業者、関係自治体、消防機関等の間で、安全確保策、業務分担、不具合発生
時の対応等を確認し、運航調整委員会での協議を経た上で臨時的に2パイロット
運用が導入されている。
3.ドクターヘリの出動・運航に関する背景等
○ 令和6年度の年間受諾件数は 28,405 件であり、その内訳は、救急現場への出動
が 17,242 回、施設間搬送が 4,259 回、途中キャンセルが 6,905 回であった。令和6
年度の集計対象となった 57 機の1機当たりの年間平均出動回数は 483 回、年間
平均出動時間は 214 時間 4 分であった。1
○ ドクターヘリの出動要請には、救急隊が現場へ到着する前に、119 番通報の内容
やあらかじめ定められたキーワード等に基づいて要請する場合と、救急隊が現場
へ到着した後、傷病者の状態を確認してから要請する場合がある。各地域におけ
る出動要請基準、関係機関間の連絡体制、運航上の取扱い等については、都道
府県等に設置されている運航調整委員会において協議されている。また、安全管
理に関する事項を検討するため、安全管理部会等が設けられている。
○ ドクターヘリを用いた救急医療の提供に当たっては、医師(フライトドクター)、看
護 師 ( フ ラ イ ト ナ ー ス) 等 の 医 療 関 係者 、 操縦 士 、 整 備 士 、 運 航管 理 担 当 者
(Communication Specialist。以下「CS」という。)等の航空関係者、救急救命士等
の消防関係者、都道府県等がそれぞれの資格や専門性等に応じて業務を行って
いる。
○ 操縦士、整備士、CS等を雇用してドクターヘリを運航する事業者は、航空法(昭
和 27 年法律第 231 号)に基づき国土交通大臣から航空運送事業の許可を受けて
いる。航空運送事業者は、航空機の運航及び整備に関する事項について運航規
程及び整備規程を定め、国土交通大臣の認可を受けることとされている。また、国
土交通大臣は、必要に応じて事業改善命令等を行うことができる。
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ドクターヘリ症例データ収集調査分析事業(R7 年度厚労省委託事業報告書)
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