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【資料5】救急医療搬送体制等のあり方に関する検討会 中間とりまとめ(案) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76125.html
出典情報 救急医療搬送体制等のあり方に関する検討会(第3回 9/17)《厚生労働省》
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第3回救急医療搬送体制等のあり方に関する検討会
資料5
令和8年 9 月 17 日

救急医療搬送体制等のあり方に関する検討会
中間とりまとめ(案)
令和8年9月 17 日
1.はじめに
○ 都道府県の救急医療搬送体制においては、救急医療用ヘリコプター(以下「ドク
ターヘリ」という。)やドクターカー等が、救急現場における早期の医療介入や患者
の迅速な搬送を通じて、地域の救急医療提供体制を支えている。一方、近年、一
部地域でドクターヘリの運航休止や運航事業者の確保が困難となる事案が生じて
いる。また、人口構造や地域の医療提供体制の変化、人材・機体の確保等を踏ま
え、安全で持続可能な救急医療搬送体制を確保する必要がある。
○ このため、本年7月に設置された本検討会において、ドクターヘリやドクターカー
等を用いた救急医療や患者搬送をめぐる現状や課題について、医療、航空、消防、
地方自治体等の関係者からヒアリングを行い、議論を進めてきた。今般、これまで
の議論を踏まえ、本検討会として中間的なとりまとめを行うこととする。
○ 本中間とりまとめは、現時点で明らかとなった課題、当面対応すべき事項及び中
長期的に検討すべき事項を整理するものである。さらなる実態把握や検討を要す
る事項については、調査・分析等を進めた上で、引き続き本検討会において議論を
行うこととする。
2.救急医療搬送体制におけるドクターヘリに係るこれまでの経緯
○ 我が国における傷病者の救急搬送は、消防法(昭和 23 年法律第 186 号)に基づ
き消防機関の救急業務と位置付けられている。この消防機関の救急隊は、傷病者
を安全かつ迅速に医療機関に搬送するとともに、救急救命士法(平成3年法律第
36 号)に基づき、医師の具体的又は包括的な指示の下で、傷病者の現在する場所
等において一定の救急救命処置等を行っている。
○ 一方、重症外傷等の場合には、医師自らが早期に治療を開始することが救命率
の向上や後遺症の軽減に資する場合があること等から、医療機器等を搭載したヘ
リコプターに医師や看護師が搭乗し、救急現場へ急行して治療を開始するドクター
ヘリが活用されてきた。ドクターヘリについては、平成 11 年度に東海大学医学部付
属病院及び川崎医科大学附属病院を拠点としたドクターヘリの試行的事業が開始
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