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総-3 別紙1(省令) (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76219.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第657回 9/16)《厚生労働省》 |
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第五条第二項
十五条の規定
による特別療
養費として支
給される額に
相当する額を
控除した額の
支払を受ける
(略)
(略)
(削る)
(略)
(略)
(削る)
(略)
(略)
法第六十三条
第二項第三号
第五条第二項
(略)
(略)
(削る)
同項第四号
第八十六条第
二項又は第百
十条第三項
同項第五号
(削る)
第六十三条第
二項若しくは
第三項又は第
七十六条第三
項
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
第八十六条第
二項若しくは
第三項又は第
百十条第三項
第百四十九条
において準用
する法第八十
六条第二項若
しくは第三項
又は第百十条
第三項
する額を控除
した額の支払
を受ける
(略)
(略)
法第百四十九
条において準
用する法第六
十三条第二項
第三号
法第百四十九
条において準
用する法第六
十三条第二項
第四号
法第百四十九
条において準
用する法第六
十三条第二項
第五号
第百四十九条
において準用
する法第八十
六条第二項又
は第百十条第
三項
(略)
(略)
健康保険法(
大正十一年法
律第七十号)
第六十三条第
二項第三号
健康保険法第
六十三条第二
項第四号
健康保険法第
六十三条第二
項第五号
第六十三条第
二項又は第七
十六条第三項
十五条の規定
による特別療
養費として支
給される額に
相当する額を
控除した額の
支払を受ける
(略)
(略)
(削る)
(略)
(略)
(削る)
(略)
(略)
法第六十三条
第二項第三号
第五条第二項
(略)
(略)
(削る)
同項第四号
第八十六条第
二項又は第百
十条第三項
同項第五号
(削る)
第六十三条第
二項若しくは
第三項又は第
七十六条第三
項
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
第八十六条第
二項若しくは
第三項又は第
百十条第三項
第百四十九条
において準用
する法第八十
六条第二項若
しくは第三項
又は第百十条
第三項
する額を控除
した額の支払
を受ける
(略)
(略)
法第百四十九
条において準
用する法第六
十三条第二項
第三号
法第百四十九
条において準
用する法第六
十三条第二項
第四号
法第百四十九
条において準
用する法第六
十三条第二項
第五号
第百四十九条
において準用
する法第八十
六条第二項又
は第百十条第
三項
(略)
(略)
健康保険法(
大正十一年法
律第七十号)
第六十三条第
二項第三号
健康保険法第
六十三条第二
項第四号
健康保険法第
六十三条第二
項第五号
第六十三条第
二項又は第七
十六条第三項