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総-3 別紙1(省令) (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76219.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第657回 9/16)《厚生労働省》 |
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患者申出療養
(以下「患者
申出療養」と
いう。)又は
同項第五号に
規定する選定
療養(以下「
選定療養」と
いう。)を受
けた場合を含
む。)にあつ
ては、当該費
用の額から法
第八十六条第
三項第一号ロ
に規定する厚
生労働大臣が
定めるところ
により算定し
た額を控除し
た額)に法第
七十四条第一
項各号に掲げ
る場合の区分
に応じ、同項
各号に定める
割合を乗じて
得た額
百四十九条に
おいて準用す
る法第六十三
条第二項第三
号に規定する
評価療養(以
下「評価療養
」という。)
、法第百四十
九条において
準用する法第
六十三条第二
項第四号に規
定する患者申
出療養(以下
「患者申出療
養」という。
)又は法第百
四十九条にお
いて準用する
法第六十三条
第二項第五号
に規定する選
定療養(以下
「選定療養」
という。)を
受けた場合を
含む。)にあ
つては、当該
費用の額から
法第百四十九
患者申出療養
(以下「患者
申出療養」と
いう。)又は
同項第五号に
規定する選定
療養(以下「
選定療養」と
いう。)を受
けた場合を含
む。)にあつ
ては、当該費
用の額から健
康保険法第八
十六条第三項
第一号ロの規
定による厚生
労働大臣の定
めの例により
算定した額を
控除した額)
に法第五十五
条第一項各号
に掲げる場合
の区分に応じ
、同項各号に
定める割合を
乗じて得た額
又は法第六十
三条第四項の
規定に基づき
(以下「患者
申出療養」と
いう。)又は
同項第五号に
規定する選定
療養(以下「
選定療養」と
いう。)を受
けた場合を含
む。)にあつ
ては、当該費
用の額から法
第八十六条第
三項第一号ロ
に規定する厚
生労働大臣が
定めるところ
により算定し
た額を控除し
た額)に法第
七十四条第一
項各号に掲げ
る場合の区分
に応じ、同項
各号に定める
割合を乗じて
得た額
百四十九条に
おいて準用す
る法第六十三
条第二項第三
号に規定する
評価療養(以
下「評価療養
」という。)
、法第百四十
九条において
準用する法第
六十三条第二
項第四号に規
定する患者申
出療養(以下
「患者申出療
養」という。
)又は法第百
四十九条にお
いて準用する
法第六十三条
第二項第五号
に規定する選
定療養(以下
「選定療養」
という。)を
受けた場合を
含む。)にあ
つては、当該
費用の額から
法第百四十九
患者申出療養
(以下「患者
申出療養」と
いう。)又は
同項第五号に
規定する選定
療養(以下「
選定療養」と
いう。)を受
けた場合を含
む。)にあつ
ては、当該費
用の額から健
康保険法第八
十六条第三項
第一号ロの規
定による厚生
労働大臣の定
めの例により
算定した額を
控除した額)
に法第五十五
条第一項各号
に掲げる場合
の区分に応じ
、同項各号に
定める割合を
乗じて得た額
又は法第六十
三条第四項の
規定に基づき