よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-3 別紙1(省令) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76219.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第657回 9/16)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。











別紙1
保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)
【健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和九年三月一日(予定))施行】
(傍線部分は改正部分)


(掲示)
(掲示)
第二条の六 保険医療機関は、その病院又は診療所内の見やすい場 第二条の六 保険医療機関は、その病院又は診療所内の見やすい場
所に、第五条の三第四項、第五条の三の二第四項及び第五条の四
所に、第五条の三第四項、第五条の三の二第四項及び第五条の四
第三項に規定する事項のほか、別に厚生労働大臣が定める事項を
第二項に規定する事項のほか、別に厚生労働大臣が定める事項を
掲示しなければならない。
掲示しなければならない。
(略)
2 (略)


(一部負担金等の受領)
(一部負担金等の受領)
第五条 保険医療機関は、被保険者又は被保険者であつた者につい 第五条 保険医療機関は、被保険者又は被保険者であつた者につい
ては法第七十四条の規定による一部負担金、法第八十五条に規定
ては法第七十四条の規定による一部負担金、法第八十五条に規定
する食事療養標準負担額(同条第二項の規定により算定した費用
する食事療養標準負担額(同条第二項の規定により算定した費用
の額が標準負担額に満たないときは、当該費用の額とする。以下
の額が標準負担額に満たないときは、当該費用の額とする。以下
単に「食事療養標準負担額」という。)、法第八十五条の二に規
単に「食事療養標準負担額」という。)、法第八十五条の二に規
定する生活療養標準負担額(同条第二項の規定により算定した費
定する生活療養標準負担額(同条第二項の規定により算定した費
用の額が生活療養標準負担額に満たないときは、当該費用の額と
用の額が生活療養標準負担額に満たないときは、当該費用の額と
する。以下単に「生活療養標準負担額」という。)又は法第八十
する。以下単に「生活療養標準負担額」という。)又は法第八十
六条の規定による療養(法第六十三条第二項第一号に規定する食
六条の規定による療養(法第六十三条第二項第一号に規定する食
事療養(以下「食事療養」という。)及び同項第二号に規定する
事療養(以下「食事療養」という。)及び同項第二号に規定する
生活療養(以下「生活療養」という。)を除く。)についての費
生活療養(以下「生活療養」という。)を除く。)についての費
用の額(保険医療機関から同項第六号に規定する一部保険外療養
用の額に法第七十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同
(以下「一部保険外療養」という。)を受けた場合(当該一部保
項各号に定める割合を乗じて得た額(食事療養を行つた場合にお
険外療養と併せて同項第三号に規定する評価療養(以下「評価療
いては食事療養標準負担額を加えた額とし、生活療養を行つた場
養」という。)、同項第四号に規定する患者申出療養(以下「患
合においては生活療養標準負担額を加えた額とする。)の支払を
者申出療養」という。)又は同項第五号に規定する選定療養(以
、被扶養者については法第七十六条第二項、第八十五条第二項、