よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-3 別紙1(省令) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76219.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第657回 9/16)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第六十三条第
二項第一号に
規定する食事
療養(以下「
食事療養」と
いう。)及び
同項第二号に
規定する生活
療養(以下「
生活療養」と
いう。)を除
く。)につい
ての費用の額
(保険医療機
関から同項第
六号に規定す
る一部保険外
療養(以下「
一部保険外療
養」という。
)を受けた場
合(当該一部
保険外療養と
併せて同項第
三号に規定す
る評価療養(
以下「評価療
養」という。
)、同項第四
号に規定する

十六条
第百四十九条
において準用
する法第六十
三条第二項第
一号に規定す
る食事療養(
以下「食事療
養」という。
)及び同項第
二号に規定す
る生活療養(
以下「生活療
養」という。
)を除く。)
についての費
用の額(保険
医療機関から
法第百四十九
条において準
用する法第六
十三条第二項
第六号に規定
する一部保険
外療養(以下
「一部保険外
療養」という
。)を受けた
場合(当該一
部保険外療養
と併せて法第
第五十三条第
二項第一号に
規定する食事
療養(以下「
食事療養」と
いう。)及び
同項第二号に
規定する生活
療養(以下「
生活療養」と
いう。)を除
く。)につい
ての費用の額
(保険医療機
関から同項第
六号に規定す
る一部保険外
療養(以下「
一部保険外療
養」という。
)を受けた場
合(当該一部
保険外療養と
併せて同項第
三号に規定す
る評価療養(
以下「評価療
養」という。
)、同項第四
号に規定する

第六十三条第
二項第一号に
規定する食事
療養(以下「
食事療養」と
いう。)及び
同項第二号に
規定する生活
療養(以下「
生活療養」と
いう。)を除
く。)につい
ての費用の額
に法第七十四
条第一項各号
に掲げる場合
の区分に応じ
、同項各号に
定める割合を
乗じて得た額

十六条
第六十三条第
二項第一号に
規定する食事
療養(以下「
食事療養」と
いう。)及び
同項第二号に
規定する生活
療養(以下「
生活療養」と
いう。)を除
く。)につい
ての費用の額
に法第百四十
九条において
準用する法第
七十四条第一
項各号に掲げ
る場合の区分
に応じ、同項
各号に定める
割合を乗じて
得た額

第五十三条第
二項第一号に
規定する食事
療養(以下「
食事療養」と
いう。)及び
同項第二号に
規定する生活
療養(以下「
生活療養」と
いう。)を除
く。)につい
ての費用の額
に法第五十五
条第一項各号
に掲げる場合
の区分に応じ
、同項各号に
定める割合を
乗じて得た額
又は法第六十
三条第三項の
規定に基づき
算定費用額か
ら控除される
金額