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総-3 別紙1(省令) (16 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76219.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第657回 9/16)《厚生労働省》 |
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第七十六条第
二項又は第八
十六条第二項
第一号若しく
は第三項第一
号イ
一項各号に掲
げる場合の区
分に応じ、同
項各号に定め
る割合を乗じ
て得た額
において準用
する法第七十
四条第一項各
号に掲げる場
合の区分に応
じ、同項各号
に定める割合
を乗じて得た
額
第六十三条第
二項第六号
法第百四十九
条において準
用する第七十
六条第二項又
は第八十六条
第二項第一号
若しくは第三
項第一号イ
第百四十九条
において準用
する法第六十
三条第二項第
六号
法第百四十九
条において準
用する法第八
十六条第三項
第一号ロに規
定する厚生労
働大臣が定め
法第八十六条
第三項第一号
ロに規定する
厚生労働大臣
が定めるとこ
ろにより算定
した額を控除
第五十三条第
二項第六号
(新設)
(新設)
第七十六条第
二項又は第八
十六条第二項
第一号
一項各号に掲
げる場合の区
分に応じ、同
項各号に定め
る割合を乗じ
て得た額
(新設)
(新設)
第七十六条第
二項又は第八
十六条第二項
第一号
において準用
する法第七十
四条第一項各
号に掲げる場
合の区分に応
じ、同項各号
に定める割合
を乗じて得た
額
(新設)
(新設)
一項各号に掲
げる区分に応
じ、同項各号
に定める割合
を乗じて得た
額又は法第六
十三条第三項
の規定に基づ
き算定費用額
から控除され
る金額
第五十八条第
二項又は第六
十三条第二項
第一号
一項各号に掲
げる区分に応
じ、同項各号
に定める割合
を乗じて得た
額又は法第六
十三条第四項
の規定に基づ
き算定費用額
から控除され
る金額
第五十八条第
二項又は第六
十三条第二項
第一号若しく
は第三項第一
号
健康保険法第
八十六条第三
項第一号ロの
規定による厚
生労働大臣の
定めの例によ
り算定した額
二項又は第八
十六条第二項
第一号若しく
は第三項第一
号イ
一項各号に掲
げる場合の区
分に応じ、同
項各号に定め
る割合を乗じ
て得た額
において準用
する法第七十
四条第一項各
号に掲げる場
合の区分に応
じ、同項各号
に定める割合
を乗じて得た
額
第六十三条第
二項第六号
法第百四十九
条において準
用する第七十
六条第二項又
は第八十六条
第二項第一号
若しくは第三
項第一号イ
第百四十九条
において準用
する法第六十
三条第二項第
六号
法第百四十九
条において準
用する法第八
十六条第三項
第一号ロに規
定する厚生労
働大臣が定め
法第八十六条
第三項第一号
ロに規定する
厚生労働大臣
が定めるとこ
ろにより算定
した額を控除
第五十三条第
二項第六号
(新設)
(新設)
第七十六条第
二項又は第八
十六条第二項
第一号
一項各号に掲
げる場合の区
分に応じ、同
項各号に定め
る割合を乗じ
て得た額
(新設)
(新設)
第七十六条第
二項又は第八
十六条第二項
第一号
において準用
する法第七十
四条第一項各
号に掲げる場
合の区分に応
じ、同項各号
に定める割合
を乗じて得た
額
(新設)
(新設)
一項各号に掲
げる区分に応
じ、同項各号
に定める割合
を乗じて得た
額又は法第六
十三条第三項
の規定に基づ
き算定費用額
から控除され
る金額
第五十八条第
二項又は第六
十三条第二項
第一号
一項各号に掲
げる区分に応
じ、同項各号
に定める割合
を乗じて得た
額又は法第六
十三条第四項
の規定に基づ
き算定費用額
から控除され
る金額
第五十八条第
二項又は第六
十三条第二項
第一号若しく
は第三項第一
号
健康保険法第
八十六条第三
項第一号ロの
規定による厚
生労働大臣の
定めの例によ
り算定した額