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総-3 別紙1(省令) (15 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76219.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第657回 9/16)《厚生労働省》 |
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外療養に関し、当該療養に要する費用の範囲内において、法第八
十六条第二項若しくは第三項又は第百十条第三項の規定により算
定した費用の額(保険薬局から一部保険外療養を受けた場合(当
該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養
を受けた場合を含む。)にあつては、当該費用の額から法第八十
六条第三項第一号ロに規定する厚生労働大臣が定めるところによ
り算定した額を控除した額)を超える金額の支払を受けることが
できる。ただし、厚生労働大臣が定める療養に関しては、厚生労
働大臣が定める額の支払を受けるものとする。
以下「評価療養」という。)、同項第四号に規定する患者申出療
養(以下「患者申出療養」という。)又は同項第五号に規定する
選定療養(以下「選定療養」という。)に関し、当該療養に要す
る費用の範囲内において、法第八十六条第二項又は第百十条第三
項の規定により算定した費用の額を超える金額の支払を受けるこ
とができる。ただし、厚生労働大臣が定める療養に関しては、厚
生労働大臣が定める額の支払を受けるものとする。
(保険外併用療養費に係る療養の基準等)
(保険外併用療養費に係る療養の基準等)
第四条の三 (略)
第四条の三 (略)
2 保険薬局は、一部保険外療養に関して第四条第二項の規定によ (新設)
る支払を受けようとする場合において、当該療養を行うに当たり
、その種類及び内容に応じて厚生労働大臣の定める基準に従わな
ければならない。
3 保険薬局は、その薬局内の見やすい場所に、第一項の療養の内 2 保険薬局は、その薬局内の見やすい場所に、前項の療養の内容
容及び費用に関する事項を掲示しなければならない。
及び費用に関する事項を掲示しなければならない。
(略)
3 (略)
4
(読替規定)
(読替規定)
第十一条 日雇特例被保険者の保険及び船員保険に関してこの省令 第十一条 日雇特例被保険者の保険及び船員保険に関してこの省令
を適用するについては、次の表の第一欄に掲げるこの省令の規定
を適用するについては、次の表の第一欄に掲げるこの省令の規定
中の字句で、同表の第二欄に掲げるものは、日雇特例被保険者の
中の字句で、同表の第二欄に掲げるものは、日雇特例被保険者の
保険にあつては同表の第三欄に掲げる字句と、船員保険にあつて
保険にあつては同表の第三欄に掲げる字句と、船員保険にあつて
は同表の第四欄に掲げる字句とそれぞれ読み替えるものとする。
は同表の第四欄に掲げる字句とそれぞれ読み替えるものとする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
第四条第一項 (略)
(略)
(略)
第四条第一項 (略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
第七十四条第 第百四十九条 第五十五条第
第七十四条第 第百四十九条 第五十五条第
十六条第二項若しくは第三項又は第百十条第三項の規定により算
定した費用の額(保険薬局から一部保険外療養を受けた場合(当
該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養
を受けた場合を含む。)にあつては、当該費用の額から法第八十
六条第三項第一号ロに規定する厚生労働大臣が定めるところによ
り算定した額を控除した額)を超える金額の支払を受けることが
できる。ただし、厚生労働大臣が定める療養に関しては、厚生労
働大臣が定める額の支払を受けるものとする。
以下「評価療養」という。)、同項第四号に規定する患者申出療
養(以下「患者申出療養」という。)又は同項第五号に規定する
選定療養(以下「選定療養」という。)に関し、当該療養に要す
る費用の範囲内において、法第八十六条第二項又は第百十条第三
項の規定により算定した費用の額を超える金額の支払を受けるこ
とができる。ただし、厚生労働大臣が定める療養に関しては、厚
生労働大臣が定める額の支払を受けるものとする。
(保険外併用療養費に係る療養の基準等)
(保険外併用療養費に係る療養の基準等)
第四条の三 (略)
第四条の三 (略)
2 保険薬局は、一部保険外療養に関して第四条第二項の規定によ (新設)
る支払を受けようとする場合において、当該療養を行うに当たり
、その種類及び内容に応じて厚生労働大臣の定める基準に従わな
ければならない。
3 保険薬局は、その薬局内の見やすい場所に、第一項の療養の内 2 保険薬局は、その薬局内の見やすい場所に、前項の療養の内容
容及び費用に関する事項を掲示しなければならない。
及び費用に関する事項を掲示しなければならない。
(略)
3 (略)
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(読替規定)
(読替規定)
第十一条 日雇特例被保険者の保険及び船員保険に関してこの省令 第十一条 日雇特例被保険者の保険及び船員保険に関してこの省令
を適用するについては、次の表の第一欄に掲げるこの省令の規定
を適用するについては、次の表の第一欄に掲げるこの省令の規定
中の字句で、同表の第二欄に掲げるものは、日雇特例被保険者の
中の字句で、同表の第二欄に掲げるものは、日雇特例被保険者の
保険にあつては同表の第三欄に掲げる字句と、船員保険にあつて
保険にあつては同表の第三欄に掲げる字句と、船員保険にあつて
は同表の第四欄に掲げる字句とそれぞれ読み替えるものとする。
は同表の第四欄に掲げる字句とそれぞれ読み替えるものとする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
(略)
(略)
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第四条第一項 (略)
(略)
(略)
第四条第一項 (略)
(略)
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(略)
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第七十四条第 第百四十九条 第五十五条第
第七十四条第 第百四十九条 第五十五条第