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総-3 別紙1(省令) (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76219.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第657回 9/16)《厚生労働省》 |
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ロに規定する
厚生労働大臣
が定めるとこ
ろにより算定
した額を控除
した額
支払を受ける
用する法第八
十六条第三項
第一号ロに規
定する厚生労
働大臣が定め
るところによ
り算定した額
を控除した額
。以下この項
において同じ
。
支払を、特別
療養費に係る
療養を受けた
者については
法第百四十九
条において準
用する法第七
十六条第二項
、第八十五条
第二項、第八
十五条の二第
二項又は第八
十六条第二項
第一号若しく
は第三項第一
号イの費用の
額の算定の例
により算定さ
れた費用の額
から法第百四
項第一号ロの
規定による厚
生労働大臣の
定めの例によ
り算定した額
を控除した額
支払を受ける
支払を受ける
支払を、特別
療養費に係る
療養を受けた
者については
法第七十六条
第二項、第八
十五条第二項
、第八十五条
の二第二項又
は第八十六条
第二項第一号
の費用の額の
算定の例によ
り算定された
費用の額から
法第百四十五
条の規定によ
る特別療養費
として支給さ
れる額に相当
支払を受ける
厚生労働大臣
が定めるとこ
ろにより算定
した額を控除
した額
支払を受ける
用する法第八
十六条第三項
第一号ロに規
定する厚生労
働大臣が定め
るところによ
り算定した額
を控除した額
。以下この項
において同じ
。
支払を、特別
療養費に係る
療養を受けた
者については
法第百四十九
条において準
用する法第七
十六条第二項
、第八十五条
第二項、第八
十五条の二第
二項又は第八
十六条第二項
第一号若しく
は第三項第一
号イの費用の
額の算定の例
により算定さ
れた費用の額
から法第百四
項第一号ロの
規定による厚
生労働大臣の
定めの例によ
り算定した額
を控除した額
支払を受ける
支払を受ける
支払を、特別
療養費に係る
療養を受けた
者については
法第七十六条
第二項、第八
十五条第二項
、第八十五条
の二第二項又
は第八十六条
第二項第一号
の費用の額の
算定の例によ
り算定された
費用の額から
法第百四十五
条の規定によ
る特別療養費
として支給さ
れる額に相当
支払を受ける