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総-3 別紙1(省令) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76219.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第657回 9/16)《厚生労働省》
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第七十六条第
二項、第八十
五条第二項、
第八十五条の
二第二項又は
第八十六条第
二項第一号若
しくは第三項
第一号イ
第百十条
法第八十六条
第三項第一号

条において準
用する法第八
十六条第三項
第一号ロに規
定する厚生労
働大臣が定め
るところによ
り算定した額
を控除した額
)に法第百四
十九条におい
て準用する法
第七十四条第
一項各号に掲
げる場合の区
分に応じ、同
項各号に定め
る割合を乗じ
て得た額
第七十六条第
二項、第八十
五条第二項、
第八十五条の
二第二項又は
第八十六条第
二項第一号若
しくは第三項
第一号イ
第百四十条
法第百四十九
条において準

算定費用額か
ら控除される
金額

第五十八条第
二項、第六十
一条第二項、
第六十二条第
二項又は第六
十三条第二項
第一号若しく
は第三項第一

第七十六条
健康保険法第
八十六条第三

第百十条
(新設)

第七十六条第
二項、第八十
五条第二項、
第八十五条の
二第二項又は
第八十六条第
二項第一号

第百四十条
(新設)

第七十六条第
二項、第八十
五条第二項、
第八十五条の
二第二項又は
第八十六条第
二項第一号

第七十六条
(新設)

第五十八条第
二項、第六十
一条第二項、
第六十二条第
二項又は第六
十三条第二項
第一号