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総-3 別紙1(省令) (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76219.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第657回 9/16)《厚生労働省》 |
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(略)
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(略)
(略)
(保険外併用療養費に係る療養の基準等)
(保険外併用療養費に係る療養の基準等)
第五条の四 (略)
第五条の四 (略)
2 保険医療機関は、一部保険外療養に関して第五条第二項の規定 (新設)
による支払を受けようとする場合において、当該療養を行うに当
たり、その種類及び内容に応じて厚生労働大臣の定める基準に従
わなければならない。
3 保険医療機関は、その病院又は診療所の見やすい場所に、第一 2 保険医療機関は、その病院又は診療所の見やすい場所に、前項
項の療養の内容及び費用に関する事項を掲示しなければならない
の療養の内容及び費用に関する事項を掲示しなければならない。
。
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(略)
法第八十六条
(略)
法第六十三条
第四欄
(略)
(略)
第六十一条
(略)
法第八十六条
第二欄
(略)
(略)
第八十五条
第三欄
(略)
(略)
第百四十九条
において準用
する法第八十
五条
(略)
法第百四十九
条において準
用する法第八
(略)
法第六十条
第四欄
(略)
(略)
第六十条
(読替規定)
(読替規定)
第二十四条 日雇特例被保険者の保険及び船員保険に関してこの省 第二十四条 日雇特例被保険者の保険及び船員保険に関してこの省
令を適用するについては、次の表の第一欄に掲げるこの省令の規
令を適用するについては、次の表の第一欄に掲げるこの省令の規
定中の字句で、同表の第二欄に掲げるものは、日雇特例被保険者
定中の字句で、同表の第二欄に掲げるものは、日雇特例被保険者
の保険にあつては同表の第三欄に掲げる字句と、船員保険にあつ
の保険にあつては同表の第三欄に掲げる字句と、船員保険にあつ
ては同表の第四欄に掲げる字句とそれぞれ読み替えるものとする
ては同表の第四欄に掲げる字句とそれぞれ読み替えるものとする
。
。
第一欄
第一欄
(略)
(略)
第五条第一項
第五条第一項
第二欄
(略)
(略)
第八十五条
第三欄
(略)
(略)
第百四十九条
において準用
する法第八十
五条
(略)
法第百四十九
条において準
用する法第八
(略)
(略)
3
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(保険外併用療養費に係る療養の基準等)
(保険外併用療養費に係る療養の基準等)
第五条の四 (略)
第五条の四 (略)
2 保険医療機関は、一部保険外療養に関して第五条第二項の規定 (新設)
による支払を受けようとする場合において、当該療養を行うに当
たり、その種類及び内容に応じて厚生労働大臣の定める基準に従
わなければならない。
3 保険医療機関は、その病院又は診療所の見やすい場所に、第一 2 保険医療機関は、その病院又は診療所の見やすい場所に、前項
項の療養の内容及び費用に関する事項を掲示しなければならない
の療養の内容及び費用に関する事項を掲示しなければならない。
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法第八十六条
(略)
法第六十三条
第四欄
(略)
(略)
第六十一条
(略)
法第八十六条
第二欄
(略)
(略)
第八十五条
第三欄
(略)
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第百四十九条
において準用
する法第八十
五条
(略)
法第百四十九
条において準
用する法第八
(略)
法第六十条
第四欄
(略)
(略)
第六十条
(読替規定)
(読替規定)
第二十四条 日雇特例被保険者の保険及び船員保険に関してこの省 第二十四条 日雇特例被保険者の保険及び船員保険に関してこの省
令を適用するについては、次の表の第一欄に掲げるこの省令の規
令を適用するについては、次の表の第一欄に掲げるこの省令の規
定中の字句で、同表の第二欄に掲げるものは、日雇特例被保険者
定中の字句で、同表の第二欄に掲げるものは、日雇特例被保険者
の保険にあつては同表の第三欄に掲げる字句と、船員保険にあつ
の保険にあつては同表の第三欄に掲げる字句と、船員保険にあつ
ては同表の第四欄に掲げる字句とそれぞれ読み替えるものとする
ては同表の第四欄に掲げる字句とそれぞれ読み替えるものとする
。
。
第一欄
第一欄
(略)
(略)
第五条第一項
第五条第一項
第二欄
(略)
(略)
第八十五条
第三欄
(略)
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第百四十九条
において準用
する法第八十
五条
(略)
法第百四十九
条において準
用する法第八