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総-3 別紙1(省令) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76219.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第657回 9/16)《厚生労働省》
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下「選定療養」という。)を受けた場合を含む。)にあつては、
第八十五条の二第二項又は第八十六条第二項第一号の費用の額の
当該費用の額から法第八十六条第三項第一号ロに規定する厚生労
算定の例により算定された費用の額から法第百十条の規定による
働大臣が定めるところにより算定した額を控除した額)に法第七
家族療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払
十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める
を受けるものとする。
割合を乗じて得た額(食事療養を行つた場合においては食事療養
標準負担額を加えた額とし、生活療養を行つた場合においては生
活療養標準負担額を加えた額とする。)の支払を、被扶養者につ
いては法第七十六条第二項、第八十五条第二項、第八十五条の二
第二項又は第八十六条第二項第一号若しくは第三項第一号イの費
用の額の算定の例により算定された費用の額(保険医療機関から
一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評価
療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。)にあつ
ては、当該費用の額から法第八十六条第三項第一号ロに規定する
厚生労働大臣が定めるところにより算定した額を控除した額)か
ら法第百十条の規定による家族療養費として支給される額に相当
する額を控除した額の支払を受けるものとする。
2 保険医療機関は、食事療養に関し、当該療養に要する費用の範 2 保険医療機関は、食事療養に関し、当該療養に要する費用の範
囲内において法第八十五条第二項又は第百十条第三項の規定によ
囲内において法第八十五条第二項又は第百十条第三項の規定によ
り算定した費用の額を超える金額の支払を、生活療養に関し、当
り算定した費用の額を超える金額の支払を、生活療養に関し、当
該療養に要する費用の範囲内において法第八十五条の二第二項又
該療養に要する費用の範囲内において法第八十五条の二第二項又
は第百十条第三項の規定により算定した費用の額を超える金額の
は第百十条第三項の規定により算定した費用の額を超える金額の
支払を、評価療養、患者申出療養、選定療養又は一部保険外療養
支払を、法第六十三条第二項第三号に規定する評価療養(以下「
に関し、当該療養に要する費用の範囲内において法第八十六条第
評価療養」という。)、同項第四号に規定する患者申出療養(以
二項若しくは第三項又は第百十条第三項の規定により算定した費
下「患者申出療養」という。)又は同項第五号に規定する選定療
用の額(保険医療機関から一部保険外療養を受けた場合(当該一
養(以下「選定療養」という。)に関し、当該療養に要する費用
部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受
の範囲内において法第八十六条第二項又は第百十条第三項の規定
けた場合を含む。)にあつては、当該費用の額から法第八十六条
により算定した費用の額を超える金額の支払を受けることができ
第三項第一号ロに規定する厚生労働大臣が定めるところにより算
る。ただし、厚生労働大臣が定める療養に関しては、厚生労働大
定した額を控除した額)を超える金額の支払を受けることができ
臣が定める額の支払を受けるものとする。
る。ただし、厚生労働大臣が定める療養に関しては、厚生労働大
臣が定める額の支払を受けるものとする。