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総-3 別紙1(省令) (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76219.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第657回 9/16)《厚生労働省》 |
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下「選定療養」という。)を受けた場合を含む。)にあつては、
第八十五条の二第二項又は第八十六条第二項第一号の費用の額の
当該費用の額から法第八十六条第三項第一号ロに規定する厚生労
算定の例により算定された費用の額から法第百十条の規定による
働大臣が定めるところにより算定した額を控除した額)に法第七
家族療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払
十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める
を受けるものとする。
割合を乗じて得た額(食事療養を行つた場合においては食事療養
標準負担額を加えた額とし、生活療養を行つた場合においては生
活療養標準負担額を加えた額とする。)の支払を、被扶養者につ
いては法第七十六条第二項、第八十五条第二項、第八十五条の二
第二項又は第八十六条第二項第一号若しくは第三項第一号イの費
用の額の算定の例により算定された費用の額(保険医療機関から
一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評価
療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。)にあつ
ては、当該費用の額から法第八十六条第三項第一号ロに規定する
厚生労働大臣が定めるところにより算定した額を控除した額)か
ら法第百十条の規定による家族療養費として支給される額に相当
する額を控除した額の支払を受けるものとする。
2 保険医療機関は、食事療養に関し、当該療養に要する費用の範 2 保険医療機関は、食事療養に関し、当該療養に要する費用の範
囲内において法第八十五条第二項又は第百十条第三項の規定によ
囲内において法第八十五条第二項又は第百十条第三項の規定によ
り算定した費用の額を超える金額の支払を、生活療養に関し、当
り算定した費用の額を超える金額の支払を、生活療養に関し、当
該療養に要する費用の範囲内において法第八十五条の二第二項又
該療養に要する費用の範囲内において法第八十五条の二第二項又
は第百十条第三項の規定により算定した費用の額を超える金額の
は第百十条第三項の規定により算定した費用の額を超える金額の
支払を、評価療養、患者申出療養、選定療養又は一部保険外療養
支払を、法第六十三条第二項第三号に規定する評価療養(以下「
に関し、当該療養に要する費用の範囲内において法第八十六条第
評価療養」という。)、同項第四号に規定する患者申出療養(以
二項若しくは第三項又は第百十条第三項の規定により算定した費
下「患者申出療養」という。)又は同項第五号に規定する選定療
用の額(保険医療機関から一部保険外療養を受けた場合(当該一
養(以下「選定療養」という。)に関し、当該療養に要する費用
部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受
の範囲内において法第八十六条第二項又は第百十条第三項の規定
けた場合を含む。)にあつては、当該費用の額から法第八十六条
により算定した費用の額を超える金額の支払を受けることができ
第三項第一号ロに規定する厚生労働大臣が定めるところにより算
る。ただし、厚生労働大臣が定める療養に関しては、厚生労働大
定した額を控除した額)を超える金額の支払を受けることができ
臣が定める額の支払を受けるものとする。
る。ただし、厚生労働大臣が定める療養に関しては、厚生労働大
臣が定める額の支払を受けるものとする。
第八十五条の二第二項又は第八十六条第二項第一号の費用の額の
当該費用の額から法第八十六条第三項第一号ロに規定する厚生労
算定の例により算定された費用の額から法第百十条の規定による
働大臣が定めるところにより算定した額を控除した額)に法第七
家族療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払
十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める
を受けるものとする。
割合を乗じて得た額(食事療養を行つた場合においては食事療養
標準負担額を加えた額とし、生活療養を行つた場合においては生
活療養標準負担額を加えた額とする。)の支払を、被扶養者につ
いては法第七十六条第二項、第八十五条第二項、第八十五条の二
第二項又は第八十六条第二項第一号若しくは第三項第一号イの費
用の額の算定の例により算定された費用の額(保険医療機関から
一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評価
療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。)にあつ
ては、当該費用の額から法第八十六条第三項第一号ロに規定する
厚生労働大臣が定めるところにより算定した額を控除した額)か
ら法第百十条の規定による家族療養費として支給される額に相当
する額を控除した額の支払を受けるものとする。
2 保険医療機関は、食事療養に関し、当該療養に要する費用の範 2 保険医療機関は、食事療養に関し、当該療養に要する費用の範
囲内において法第八十五条第二項又は第百十条第三項の規定によ
囲内において法第八十五条第二項又は第百十条第三項の規定によ
り算定した費用の額を超える金額の支払を、生活療養に関し、当
り算定した費用の額を超える金額の支払を、生活療養に関し、当
該療養に要する費用の範囲内において法第八十五条の二第二項又
該療養に要する費用の範囲内において法第八十五条の二第二項又
は第百十条第三項の規定により算定した費用の額を超える金額の
は第百十条第三項の規定により算定した費用の額を超える金額の
支払を、評価療養、患者申出療養、選定療養又は一部保険外療養
支払を、法第六十三条第二項第三号に規定する評価療養(以下「
に関し、当該療養に要する費用の範囲内において法第八十六条第
評価療養」という。)、同項第四号に規定する患者申出療養(以
二項若しくは第三項又は第百十条第三項の規定により算定した費
下「患者申出療養」という。)又は同項第五号に規定する選定療
用の額(保険医療機関から一部保険外療養を受けた場合(当該一
養(以下「選定療養」という。)に関し、当該療養に要する費用
部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受
の範囲内において法第八十六条第二項又は第百十条第三項の規定
けた場合を含む。)にあつては、当該費用の額から法第八十六条
により算定した費用の額を超える金額の支払を受けることができ
第三項第一号ロに規定する厚生労働大臣が定めるところにより算
る。ただし、厚生労働大臣が定める療養に関しては、厚生労働大
定した額を控除した額)を超える金額の支払を受けることができ
臣が定める額の支払を受けるものとする。
る。ただし、厚生労働大臣が定める療養に関しては、厚生労働大
臣が定める額の支払を受けるものとする。