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総-3 別紙1(省令) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76219.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第657回 9/16)《厚生労働省》
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保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)
【健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和九年三月一日(予定))施行】
(傍線部分は改正部分)


(掲示)
(掲示)
第二条の四 保険薬局は、その薬局内の見やすい場所に、第四条の 第二条の四 保険薬局は、その薬局内の見やすい場所に、第四条の
三第三項に規定する事項のほか、別に厚生労働大臣が定める事項
三第二項に規定する事項のほか、別に厚生労働大臣が定める事項
を掲示しなければならない。
を掲示しなければならない。
(略)
2 (略)


(患者負担金の受領)
(患者負担金の受領)
第四条 保険薬局は、被保険者又は被保険者であつた者については 第四条 保険薬局は、被保険者又は被保険者であつた者については
法第七十四条の規定による一部負担金並びに法第八十六条の規定
法第七十四条の規定による一部負担金並びに法第八十六条の規定
による療養についての費用の額に法第七十四条第一項各号に掲げ
による療養についての費用の額に法第七十四条第一項各号に掲げ
る場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額の支
る場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額の支
払を、被扶養者については法第七十六条第二項又は第八十六条第
払を、被扶養者については法第七十六条第二項又は第八十六条第
二項第一号若しくは第三項第一号イの費用の額の算定の例により
二項第一号の費用の額の算定の例により算定された費用の額から
算定された費用の額(保険薬局から法第六十三条第二項第六号に
法第百十条の規定による家族療養費として支給される額(同条第
規定する一部保険外療養(以下「一部保険外療養」という。)を
二項第一号に規定する額に限る。)に相当する額を控除した額の
受けた場合(当該一部保険外療養と併せて同項第三号に規定する
支払を受けるものとする。
評価療養(以下「評価療養」という。)、同項第四号に規定する
患者申出療養(以下「患者申出療養」という。)又は同項第五号
に規定する選定療養(以下「選定療養」という。)を受けた場合
を含む。)にあつては、当該費用の額から法第八十六条第三項第
一号ロに規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した額
を控除した額)から法第百十条の規定による家族療養費として支
給される額(同条第二項第一号に規定する額に限る。)に相当す
る額を控除した額の支払を受けるものとする。
保険薬局は、評価療養、患者申出療養、選定療養又は一部保険 2 保険薬局は、法第六十三条第二項第三号に規定する評価療養(