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CBRNEテロから国民を守り抜くためのアクションプラン(中間取りまとめ) (9 ページ)

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出典情報 CBRNEテロ対策会議(第3回 8/24)《内閣官房》
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て、原因物質が化学剤の場合には、警察機関は、化学兵器禁止機関(OPC
W)指定ラボに認証された陸上自衛隊化学学校と連携する。
(7)除染・監視活動における連携強化
化学剤や視認性の高い生物剤、放射性物質を用いたテロが発生した場合に
は、脱衣・拭き取りによる除染を確実に実施するとともに、現場に被害者を滞
留させないよう最低限の除染による迅速な搬送を含め、現地関係機関と被害者
受入れ医療機関との間で緊密に連携する。
放射線監視(モニタリング)に当たっては、現地関係機関、内閣官房(国家
危機管理室)及び原子力規制庁との間で緊密に連携する。また、疫病監視(感
染症サーベランス)に当たっては、内閣官房(国家危機管理室、感染症危機管
理統括庁)、関係省庁等及び現地関係機関が緊密に連携する。
3 危機対応医薬品等の確保の推進及び医療提供体制の強化
(1)危機対応医薬品等の確保の推進
CBRNEテロの被害者の症状の緩和・治療に必要な危機対応医薬品等
(Medical Countermeasures:MCM)について、製造体制及び備蓄の強化を図
る。MCMの確保に当たっては、1(3)②に記載のとおり、テロに用いられ
るおそれのあるCBRNE脅威等についての情報収集・分析・評価を踏まえ、
厚生労働省において新たに設置した有識者委員会やCBRNE専門家ネットワ
ーク等での知見を活用し、備蓄等の取組を推進する。また、国内未承認等の医
薬品も含めて、その必要性に関する検討を進める。
(2)事故・災害対処用の医薬品の備蓄を活用する枠組みの構築
原子力災害等のために備蓄している安定ヨウ素剤等について、核・放射性物
質を用いたテロ発生時にも用いることができるよう、枠組みを構築する。ま
た、都道府県が災害用に備蓄している医薬品を必要に応じテロ発生時に供出す
ることができるよう、都道府県に働き掛ける。
(3)医療提供体制の強化


対応可能医療機関の拡充
CBRNEテロによる傷病者は、極めて短時間に局地的かつ多数発生し得
るとともに、医療機関への受診経路や受診先医療機関が多岐にわたる。傷
病者の受け入れが想定される医療機関が、それぞれの機能及び対応能力に
応じた適切な傷病者対応が可能となるよう、医療機関及び医療従事者に対
する研修の拡充を図るとともに、医療機関の受け入れを促進するために必
要な対応の検討を進める。また、傷病者が特定の医療機関へ集中し、医療
提供が逼迫した場合においても適切な治療が継続されるよう、医療機関間
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