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資料1-5 RevMate 改訂案 Ver7.0_新旧対照表 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25755.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和4年度第4回 5/24)《厚生労働省》
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RevMate(レブラミド・ポマリスト適正管理手順)新旧対照表
2022/●/●施行
た場所で業務にあたる。
RevMate 担当者が RevMate に基づき実施する活動の責
任は、ブリストル マイヤーズ スクイブが負う。
7

3.用語の定義

【安全性情報担当者】

(なし)

各製造販売
業者におけ
る安全性情
報担当者の
業務を明確
にするた
め。

【医薬情報担当者】

各製造販売
業者の医薬
情報担当者
の業務と責
任を明確に
するため

各製造販売業者に所属し、自社製品を処方・調剤する
医療者登録や、自社製品において RevMate が適正に遵守
されていることを医療機関に確認する者。
自社製品を服用している患者の 7.4.3 に記載がある登録
情報や個人名に触れる場合があるため、販売情報提供活
動とは独立している。安全性情報担当者が RevMate に基
づき実施する活動の責任は、各製造販売業者が負う。
7

3. 用語の定義

【医薬情報担当者】
レナリドミド、ポマリドミドに関わる適正使用推進の

レブラミド®、ポマリスト®に関わる適正使用のために必

ために必要となる安全管理情報の収集及び提供(添付文

要となる情報提供(添付文書や医薬品リスク管理計画

書及び RevMate を含む医薬品リスク管理計画(RMP)に

(RMP)に関する情報提供等)を適切に実施する者。な

関する情報提供等)を適切に実施する者。なお、医薬情

お、医薬情報担当者は、RevMate®に基づく活動において知

報担当者は、RevMate に基づく活動において知り得た情

り得た情報を、プロモーション活動に利用することはな

報を、販売情報提供活動に利用することはない。

い。

医薬情報担当者が適正使用推進のために必要となる安
全管理情報の収集及び提供活動の責任は、各製造販売業

医薬情報担当者が RevMate®に基づき実施する活動の責任
は、ブリストル マイヤーズ スクイブが負う。

者が負う。
7

4.1. RevMate 合
同運営委員会の
目的

RevMate を使用する各製造販売業者は RevMate 合同運

RevMate®運営委員会(以下、運営委員会)をブリストル

営委員会(以下、合同運営委員会)を設立し、RevMate

マイヤーズ スクイブ内に設立し、RevMate®を適正に運

を適正に運営・管理する。

営・管理する。

- 6-

RevMate を
使用する各
製造販売業
者との合同
運営となる