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【資料1】定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護 (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75011.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第262回 8/5)《厚生労働省》
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護に関連する各種意見
令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(令和5年12月19日社会保障審議会介護給付費分科会)(抄)

【定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本報酬の見直し】
○今回の介護報酬改定で、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本報酬に、夜間対応型訪問介護の利用者負担に配慮
した新たな区分を設けることとしたが、当該措置による定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護
の利用者・事業者双方への影響を検証しつつ、両サービスの将来的な統合に向けて引き続き検討していくべきである。
2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方に関するとりまとめ(令和7年7月25日「2040 年に向けた
サービス提供体制等のあり方」検討会 )(抄)
2.人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築や支援体制の方向性
(3)大都市部における需要急増を踏まえたサービス基盤整備のための適切な対応
○定期巡回・随時対応型訪問介護看護や夜間対応型訪問介護の類型は、夜間の負担が重く、人材確保が困難であり、利
用者からみても夜間の定期的な訪問のニーズは少なく、テクノロジーを活用し、必要なときにサービスを提供する形
の方が、利用者の QOL の向上につながることや、日中に重点化することで、重度の高齢者を在宅で支えることができ
るようになり、在宅介護の可能性が広がるとの意見があった。
介護保険制度の見直しに関する意見(令和7年12月25日社会保障審議会介護保険部会)(抄)
3.大都市部・一般市等における対応 【定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護の統合】
○(中略)夜間対応型訪問介護を廃止し、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と統合することが適当である。
○なお、この際、必要な人員の確保やサービスの認知度向上など、利用者・事業者双方への影響にも十分配慮する必要
があることから、一定の経過措置期間を設けた上で、人員配置基準や報酬に関して特例的な類型を設けることが適当
である。
Ⅳ 多様なニーズに対応した介護基盤の整備、制度の持続可能性の確保 (現状・基本的な視点)
○小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の地域密着型サービ
スについては、要介護者の在宅生活を支える重要な機能を有しているにもかかわらず、サービスに対する認知度や理
解度が不十分なことにより、事業所が存在しない市町村も多くあることから、市町村内での整備の推進のみならず、
都道府県と連携を図りつつ、広域利用に関する事前同意等の調整を行うなど隣接自治体間の連携による活用推進の視
点も必要である。
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