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【資料1】定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護 (25 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75011.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第262回 8/5)《厚生労働省》 |
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夜間対応型訪問介護の報酬
指定夜間対応型訪問介護のイメージ(1月あたり)
基本サービス費
①夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)【定額+出来高報酬】
②夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)【包括報酬】
①オペレーションセンター設置
オペレーション
サービスの利用
989単位/月
1,025単位/月
定期巡回サービス
定期巡回サービス
372単位/回
386単位/回
随時サービス
随時サービス
(Ⅰ)567単位/回
(Ⅰ)588単位/回
※2人で訪問する場合は
※2人で訪問する場合は
(Ⅱ)792単位/回
(Ⅱ)764単位/回
②オペレーションセンター未設置
2,702単位/月
※設置していても事業者が選択可能
※
加算・減算は主なものを記載
事業所の体制に対する加算・減算
市町村独自の要件
(上限300単位)
日中のオペレーション
サービスの実施
(610単位)
中山間地域等でのサービス提供(5%・10%・15%)
専門的な認知症ケアの実施(※)
① 3、4単位/日
②90、120単位/月
介護福祉士等を一定割合以上配置+研
修等の実施 (※)
① 22、18、6単位/回
②154、126、42単位/月
介護職員等処遇改善加算
(Ⅰ)イ26.7% ロ27.8%
(Ⅱ)イ24.6% ロ25.7%
(Ⅲ)20.4% (Ⅳ)16.7%
(注1)※印の加算については、以下のとおり算定する。
オペレーションセンター設置:①の単位数
オペレーションセンター未設置:②の単位数
①の場合、利用者宅への訪問(定期巡回又は随時訪問サービス)を行わない場合は算定不可
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上
にサービスを行う場合
・ 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者
20人以上にサービスを行う場合
(▲10%/回)
・ 事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合
(▲15%/回)
高齢者虐待防止措置未実施
(▲1%)
業務継続計画未策定
(▲1%)
(注2)点線枠の加算減算は区分支給限度基準額の算定対象外
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指定夜間対応型訪問介護のイメージ(1月あたり)
基本サービス費
①夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)【定額+出来高報酬】
②夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)【包括報酬】
①オペレーションセンター設置
オペレーション
サービスの利用
989単位/月
1,025単位/月
定期巡回サービス
定期巡回サービス
372単位/回
386単位/回
随時サービス
随時サービス
(Ⅰ)567単位/回
(Ⅰ)588単位/回
※2人で訪問する場合は
※2人で訪問する場合は
(Ⅱ)792単位/回
(Ⅱ)764単位/回
②オペレーションセンター未設置
2,702単位/月
※設置していても事業者が選択可能
※
加算・減算は主なものを記載
事業所の体制に対する加算・減算
市町村独自の要件
(上限300単位)
日中のオペレーション
サービスの実施
(610単位)
中山間地域等でのサービス提供(5%・10%・15%)
専門的な認知症ケアの実施(※)
① 3、4単位/日
②90、120単位/月
介護福祉士等を一定割合以上配置+研
修等の実施 (※)
① 22、18、6単位/回
②154、126、42単位/月
介護職員等処遇改善加算
(Ⅰ)イ26.7% ロ27.8%
(Ⅱ)イ24.6% ロ25.7%
(Ⅲ)20.4% (Ⅳ)16.7%
(注1)※印の加算については、以下のとおり算定する。
オペレーションセンター設置:①の単位数
オペレーションセンター未設置:②の単位数
①の場合、利用者宅への訪問(定期巡回又は随時訪問サービス)を行わない場合は算定不可
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上
にサービスを行う場合
・ 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者
20人以上にサービスを行う場合
(▲10%/回)
・ 事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合
(▲15%/回)
高齢者虐待防止措置未実施
(▲1%)
業務継続計画未策定
(▲1%)
(注2)点線枠の加算減算は区分支給限度基準額の算定対象外
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