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【資料1】定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75011.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第262回 8/5)《厚生労働省》
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夜間対応型訪問介護の基準
職種

定期巡回サービスを
行う訪問介護員等
訪問介護員等
(注1)

資格等
介護福祉士
実務者研修修了者
初任者研修修了者

随時訪問サービスを
行う訪問介護員等

旧介護職員基礎研修
旧訪問介護員1級
旧訪問介護員2級
看護師、介護福祉士等(注2)






のうち、常勤の者1人以上
オペレーター(※1)


1年以上訪問介護のサービス
提供責任者として従事した者

(注3)
オペレーションセンター
(注4)
面接相談員

オペレーターと同様の資格又
は同等の知識経験を有する者
(努力義務)

計画の作成
事業の委託

・ 必要な数以上
・ オペレーターと兼務可能
・ 提供時間帯を通じて1以上
・ 定期巡回サービス、オペレーター及び同一敷地内にある指定訪問介護
事業所若しくは定期巡回・随時対応型訪問介護看護の職務に従事するこ
とができる
・ 随時訪問サービスの提供に支障がない体制が整備されている場合、必
ずしも事業所内で勤務する必要はない。
・ 提供時間帯を通じて1以上
・ 当該事業所の他職種及び同一敷地内の指定訪問介護事業所並びに指定
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務への従事可能
・ 併設施設等(短期入所生活(療養)介護、(地域密着型)特定施設、
(地域密着型)特養、老健、介護医療院、介護療養型医療施設、小規
模多機能、グループホーム、看護小規模多機能)の職務に従事可
・ 利用者からのコールに即時にオペレーターが対応できる体制を構築し、
コール内容に応じて、必要な対応を行うことができると認められる場
合、必ずしも事業所内で勤務する必要はない。
※ オペレーションセンターを設置しない場合は配置不要
・ 通常の事業の実施地域内に1か所以上設置(設置しなくても可)
※他の夜間対応型訪問介護事業所との間で、随時対応サービスを「集約
化」可能

・ 1以上(オペレーター又は訪問介護員等との兼務可)
※ オペレーションセンターを設置しない場合は配置不要
・ 常勤・専従の者(当該事業所の職務や併設事業所の管理者等との兼務
を認める。)

管理者





必要な員数等

・ オペレーター又は面接相談員が作成
※ オペレーションセンターを設置しない場合は訪問介護員等が作成


他の訪問介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に、定期巡回・オペレーションセン
ター・随時訪問サービスを「一部委託」可能

(注1)事業所に常駐する必要はなく、定期巡回サービスを行う訪問介護員等に同行し、地域を巡回しながら利用者からの通報に対応することも差し支えない。なお、利用者がコールを行う、オペレーターが
コールを受ける際の機器は、一般に流通している通信機器等の活用が可能
(注2)看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、社会福祉士、介護支援専門員
(注3)オペレーターの資格について、旧訪問介護員2級及び初任者研修修了者は3年以上訪問介護のサービス提供責任者として従事した者に限る
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(注4)「オペレーションセンター」の設置は設備基準としては求めず、地域を巡回しながら適切に随時のコールに対応する形態も可能。