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【資料1】定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護 (41 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75011.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第262回 8/5)《厚生労働省》 |
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3.(3)⑤ 退院時共同指導の指導内容の提供方法の柔軟化
概要
【訪問看護★、定期巡回・随時対応型訪問介護看護】
○ 退院時共同指導加算について、指導内容を文書以外の方法で提供することを可能とする。 【告示改正】
算定要件等
<改定前>
病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に
入院中又は入所中の者が退院又は退所するに当たり、
指定訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除
く。)が、退院時共同指導(当該者又はその看護に当
たっている者に対して、病院、診療所、介護老人保健
施設又は介護医療院の主治の医師その他の従業者と共
同し、在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を
文書により提供することをいう。)を行った後に、当
該者の退院又は退所後に当該者に対する初回の指定訪
問看護を行った場合に、退院時共同指導加算として、
当該退院又は退所につき1回(特別な管理を必要とす
る利用者については、2回)に限り、所定単位数を加
算する。
ただし、初回加算を算定する場合には、退院時共同
指導加算は算定しない。
<改定後>
病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に
入院中又は入所中の者が退院又は退所するに当たり、
指定訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除
く。)が、退院時共同指導(当該者又はその看護に当
たっている者に対して、病院、診療所、介護老人保健
施設又は介護医療院の主治の医師その他の従業者と共
同し、在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を
提供することをいう。)を行った後に、当該者の退院
又は退所後に当該者に対する初回の指定訪問看護を
行った場合に、退院時共同指導加算として、当該退院
又は退所につき1回(特別な管理を必要とする利用者
については、2回)に限り、所定単位数を加算する。
ただし、初回加算を算定する場合には、退院時 共
同指導加算は算定しない。
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概要
【訪問看護★、定期巡回・随時対応型訪問介護看護】
○ 退院時共同指導加算について、指導内容を文書以外の方法で提供することを可能とする。 【告示改正】
算定要件等
<改定前>
病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に
入院中又は入所中の者が退院又は退所するに当たり、
指定訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除
く。)が、退院時共同指導(当該者又はその看護に当
たっている者に対して、病院、診療所、介護老人保健
施設又は介護医療院の主治の医師その他の従業者と共
同し、在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を
文書により提供することをいう。)を行った後に、当
該者の退院又は退所後に当該者に対する初回の指定訪
問看護を行った場合に、退院時共同指導加算として、
当該退院又は退所につき1回(特別な管理を必要とす
る利用者については、2回)に限り、所定単位数を加
算する。
ただし、初回加算を算定する場合には、退院時共同
指導加算は算定しない。
<改定後>
病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に
入院中又は入所中の者が退院又は退所するに当たり、
指定訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除
く。)が、退院時共同指導(当該者又はその看護に当
たっている者に対して、病院、診療所、介護老人保健
施設又は介護医療院の主治の医師その他の従業者と共
同し、在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を
提供することをいう。)を行った後に、当該者の退院
又は退所後に当該者に対する初回の指定訪問看護を
行った場合に、退院時共同指導加算として、当該退院
又は退所につき1回(特別な管理を必要とする利用者
については、2回)に限り、所定単位数を加算する。
ただし、初回加算を算定する場合には、退院時 共
同指導加算は算定しない。
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