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ヒアリング資料3 公益社団法人 日本重症心身障害福祉協会 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75169.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第61回 8/3)《厚生労働省》
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令和9年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細版)
(1) 療養介護サービスにおける職員配置基準の見直し及び加算について
【意見・提案を行う背景、論拠】
・ 令和7年度 厚生労働省 障害者総合福祉推進事業 「療養介護の在り方に係る調査研究」 事業報告書において、「療養介護におけ
る日中活動は、人員不足により十分なサービスが提供されていない」旨の報告がなされている。
療養介護は、法律において「昼間において、(略)介護及び日常生活上の世話の供与」と定義されていることから、療養介護サービ
ス費においては、いわゆる9時~5時の日中活動帯に職員を配置することが念頭に置かれ、その前後の朝の時間帯及び夕の時間帯
における介護及び日常生活上の世話の供与を行う生活支援員等の配置の必要性が考慮されない設計となっており、現場では、制度
設計時間の2倍近い時間帯をカバーするために人数を広く薄くした職員配置を行わざるを得ず、サービス量の確保も必然的に少ない
現状にあることから十分なサービスの提供を行う体制について検討する必要がある。

【意見・提案の内容】
・ 上記課題に対応するためには、療養介護サービス費(Ⅰ)~(Ⅴ)に区分されるサービス提供職員配置基準(常勤換算)をそれぞれ
抜本的に改め、その配置に見合う経費を算定する仕組みにしていただくことを要望する。
療養介護サービス費(Ⅰ)は、サービス提供職員配置基準 2:1 以上を 1:1 以上
(Ⅱ)は、サービス提供職員配置基準 3:1 以上を 1.5:1 以上
(Ⅲ)は、サービス提供職員配置基準 4:1 以上を 2:1 以上
(Ⅳ)は、サービス提供職員配置基準 6:1 以上を 3:1 以上
なお、職員配置基準の充実を行うことから人員配置体制加算は、療養介護サービス費(Ⅰ)及び(Ⅱ)に吸収される。
・ 重症心身障害児者の日中活動については、身体状況を最優先にして医師の指導の下、サービス管理責任者を中心に生活支援員、
看護師、作業療法士等の専門職が協働して企画・実行する必要があるため、多職種が協働する体制加算を要望する。

・ 療養介護サービス等を利用する方が、ご本人の希望等により他の障害福祉サービス等を利用できることは、福祉の目指すべき方向
として必要なことである。療養介護サービス等の利用者が他の障害福祉サービス等を利用する場合には、送迎に要する費用の支援
加算を要望する。
・ 療養介護サービスを利用する方の中には、著しい行動障害(強度行動障害)のある方もおり、生活ゾーンの施設設備の消耗が激し
いケースが散見されることから修繕等の環境整備を行う費用として報酬の個別加算を要望する。
・ 高齢者施設等において緩和されている看護師の業務の一部である喀痰吸引等を介護福祉士等が行えるようにタスクシフトを行い、
看護師を超重症児・者等の医療ケアの度合いが高い入所者へ注力できる体制を整えることを要望する。
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