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【資料2】介護老人保健施設 (64 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74170.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第260回 7/9)《厚生労働省》 |
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評価項目のうち、在宅復帰率及びベッド回転率の計算方法について
<在宅復帰率の計算式>
a 施設基準第十四号イ⑴㈧Aの基準における居宅とは、病院、診療所及び介護保険施設を除くものである。また、この基準において、
算定日が属する月の前六月間における退所者のうち、居宅において介護を受けることとなった者の占める割合については、以下の式に
より計算すること。
⒜ ⅰに掲げる数÷(ⅱに掲げる数-ⅲに掲げる数)
ⅰ 算定日が属する月の前六月間における居宅への退所者で、当該施設における入所期間が一月間を超えていた者の延数
ⅱ 算定日が属する月の前六月間における退所者の延数
ⅲ 算定日が属する月の前六月間における死亡した者の総数
⒝ ⒜において、当該施設を退所後、直ちに病院又は診療所に入院し、一週間以内に退院した後、直ちに再度当該施設に入所した者に
ついては、当該入院期間は入所期間とみなすこととする。
⒞ 退所後直ちに短期入所生活介護又は短期入所療養介護若しくは小規模多機能型居宅介護の宿泊サービス等を利用する者は居宅への
退所者に含まない。
⒟ ⒜の分母(ⅱに掲げる数-ⅲに掲げる数)が零の場合、算定日が属する月の前六月間における退所者のうち、居宅において介護を
受けることとなった者の占める割合は零とする。
<ベッド回転率の計算式>
b 施設基準第十四号イ⑴㈧Bの基準における、三〇・四を当該施設の入所者の平均在所日数で除して得た数については、短期入所療養
介護の利用者を含まないものとする。また、平均在所日数については、直近三月間の数値を用いて、以下の式により計算すること。
⒜ ⅰに掲げる数÷ⅱに掲げる数
ⅰ 当該施設における直近三月間の延入所者数
ⅱ (当該施設における当該三月間の新規入所者の延数+当該施設における当該三月間の新規退所者数)÷2
⒝ ⒜において入所者とは、毎日二十四時現在当該施設に入所中の者をいい、この他に、当該施設に入所してその日のうちに退所又は死
亡した者を含むものである。
⒞ ⒜において新規入所者数とは、当該三月間に新たに当該施設に入所した者(以下「新規入所者」という。)の数をいう。当該三月以
前から当該施設に入所していた者は、新規入所者数には算入しない。また、当該施設を退所後、当該施設に再入所した者は、新規入所
者として取り扱うが、当該施設を退所後、直ちに病院又は診療所に入院し、一週間以内に退院した後、直ちに再度当該施設に入所した
者については、新規入所者数には算入しない。
⒟ ⒜において新規退所者数とは、当該三月間に当該施設から退所した者の数をいう。当該施設において死亡した者及び医療機関へ退所
した者は、新規退所者に含むものである。ただし、当該施設を退所後、直ちに病院又は診療所に入院し、一週間以内に退院した後、直
ちに再度当該施設に入所した者については、新規退所者数には算入しない。
【出典】指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービスおよび特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関す
63
る基準の制定に伴う実施上の留意事項について (老企第40号)
<在宅復帰率の計算式>
a 施設基準第十四号イ⑴㈧Aの基準における居宅とは、病院、診療所及び介護保険施設を除くものである。また、この基準において、
算定日が属する月の前六月間における退所者のうち、居宅において介護を受けることとなった者の占める割合については、以下の式に
より計算すること。
⒜ ⅰに掲げる数÷(ⅱに掲げる数-ⅲに掲げる数)
ⅰ 算定日が属する月の前六月間における居宅への退所者で、当該施設における入所期間が一月間を超えていた者の延数
ⅱ 算定日が属する月の前六月間における退所者の延数
ⅲ 算定日が属する月の前六月間における死亡した者の総数
⒝ ⒜において、当該施設を退所後、直ちに病院又は診療所に入院し、一週間以内に退院した後、直ちに再度当該施設に入所した者に
ついては、当該入院期間は入所期間とみなすこととする。
⒞ 退所後直ちに短期入所生活介護又は短期入所療養介護若しくは小規模多機能型居宅介護の宿泊サービス等を利用する者は居宅への
退所者に含まない。
⒟ ⒜の分母(ⅱに掲げる数-ⅲに掲げる数)が零の場合、算定日が属する月の前六月間における退所者のうち、居宅において介護を
受けることとなった者の占める割合は零とする。
<ベッド回転率の計算式>
b 施設基準第十四号イ⑴㈧Bの基準における、三〇・四を当該施設の入所者の平均在所日数で除して得た数については、短期入所療養
介護の利用者を含まないものとする。また、平均在所日数については、直近三月間の数値を用いて、以下の式により計算すること。
⒜ ⅰに掲げる数÷ⅱに掲げる数
ⅰ 当該施設における直近三月間の延入所者数
ⅱ (当該施設における当該三月間の新規入所者の延数+当該施設における当該三月間の新規退所者数)÷2
⒝ ⒜において入所者とは、毎日二十四時現在当該施設に入所中の者をいい、この他に、当該施設に入所してその日のうちに退所又は死
亡した者を含むものである。
⒞ ⒜において新規入所者数とは、当該三月間に新たに当該施設に入所した者(以下「新規入所者」という。)の数をいう。当該三月以
前から当該施設に入所していた者は、新規入所者数には算入しない。また、当該施設を退所後、当該施設に再入所した者は、新規入所
者として取り扱うが、当該施設を退所後、直ちに病院又は診療所に入院し、一週間以内に退院した後、直ちに再度当該施設に入所した
者については、新規入所者数には算入しない。
⒟ ⒜において新規退所者数とは、当該三月間に当該施設から退所した者の数をいう。当該施設において死亡した者及び医療機関へ退所
した者は、新規退所者に含むものである。ただし、当該施設を退所後、直ちに病院又は診療所に入院し、一週間以内に退院した後、直
ちに再度当該施設に入所した者については、新規退所者数には算入しない。
【出典】指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービスおよび特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関す
63
る基準の制定に伴う実施上の留意事項について (老企第40号)