よむ、つかう、まなぶ。
【資料2】介護老人保健施設 (40 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74170.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第260回 7/9)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
2. (1) ⑬介護老人保健施設における短期集中リハビリテーション実施加算の見直し
概要
【介護老人保健施設】
○ 短期集中リハビリテーション実施加算について、効果的なリハビリテーションを推進する観点から、以下の取組
を評価する新たな区分を設ける。
ア 原則として入所時及び月1回以上ADL等の評価を行った上で、必要に応じてリハビリテーション実施計画を見
直していること。
イ アにおいて評価したADL等のデータについて、LIFEを用いて提出し、必要に応じて提出した情報を活用してい
ること。
○ また、改定前の加算区分については、新たな加算区分の取組を促進する観点から、評価の見直しを行う。
【告示改正】
単位数
<改定前>
短期集中リハビリテーション実施加算 240単位/日
<改定後>
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 258単位/日(新設)
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 200単位/日(変更)
※算定期間は入所後3月以内
算定要件等
<短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) >(新設)
○ 入所者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、その入所の日か
ら起算して3月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合であって、かつ、原則として入所時及び1
月に1回以上ADL等の評価を行うとともに、その評価結果等の情報を厚生労働省に提出し、必要に応じてリハビ
リテーション計画を見直していること。
<短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) >(改定前と同じ)
○ 入所者に対して、医師等が、その入所の日から起算して3月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行って
いること。
39
概要
【介護老人保健施設】
○ 短期集中リハビリテーション実施加算について、効果的なリハビリテーションを推進する観点から、以下の取組
を評価する新たな区分を設ける。
ア 原則として入所時及び月1回以上ADL等の評価を行った上で、必要に応じてリハビリテーション実施計画を見
直していること。
イ アにおいて評価したADL等のデータについて、LIFEを用いて提出し、必要に応じて提出した情報を活用してい
ること。
○ また、改定前の加算区分については、新たな加算区分の取組を促進する観点から、評価の見直しを行う。
【告示改正】
単位数
<改定前>
短期集中リハビリテーション実施加算 240単位/日
<改定後>
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 258単位/日(新設)
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 200単位/日(変更)
※算定期間は入所後3月以内
算定要件等
<短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) >(新設)
○ 入所者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、その入所の日か
ら起算して3月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合であって、かつ、原則として入所時及び1
月に1回以上ADL等の評価を行うとともに、その評価結果等の情報を厚生労働省に提出し、必要に応じてリハビ
リテーション計画を見直していること。
<短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) >(改定前と同じ)
○ 入所者に対して、医師等が、その入所の日から起算して3月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行って
いること。
39