よむ、つかう、まなぶ。
【資料2】介護老人保健施設 (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74170.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第260回 7/9)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
介護老人保健施設の概要
(定義)
介護老人保健施設とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回
復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要で
ある者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介
護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とす
る施設。
(介護保険法第8条第28項)
(基本方針)
第一条の二 介護老人保健施設は、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の
下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、
入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることとと
もに、その者の居宅における生活への復帰を目指すものでなければならない。
(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号))
○在宅復帰、在宅療養支援のための地域拠点となる施設
○リハビリテーションを提供する機能維持・改善の役割を担う施設
4
(定義)
介護老人保健施設とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回
復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要で
ある者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介
護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とす
る施設。
(介護保険法第8条第28項)
(基本方針)
第一条の二 介護老人保健施設は、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の
下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、
入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることとと
もに、その者の居宅における生活への復帰を目指すものでなければならない。
(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号))
○在宅復帰、在宅療養支援のための地域拠点となる施設
○リハビリテーションを提供する機能維持・改善の役割を担う施設
4