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【資料2】介護老人保健施設 (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74170.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第260回 7/9)《厚生労働省》
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2.(1)⑱ 介護保険施設における口腔衛生管理の強化
概要

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】

○ 介護保険施設において、事業所の職員による適切な口腔管理等の実施と、歯科専門職による適切な口腔管理につ
なげる観点から、事業者に利用者の入所時及び入所後の定期的な口腔衛生状態・口腔機能の評価の実施を義務付け
る。【通知改正】

算定要件等
○ 当該施設の従業者又は歯科医師若しくは歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が入所者毎に施設入所時及び入所後
月に1回程度の口腔の健康状態の評価を実施すること。
○ 技術的助言若しくは指導又は口腔の健康状態の評価を行う歯科医師若しくは歯科医師の指示を受けた歯科衛生士
においては、当該施設との連携について、実施事項等を文書等で取り決めを行うこと。

<運営基準等における対応>
【介護保険施設】

入所者の口腔衛生の管理体制に係る計画を作成
令和6年度介護報酬改定追加事項

入所者

指示

歯科医師

歯科医師

技術的
助言・指導
(年2回以上)
歯科衛生士

日常的な口腔管理の提供

施設職員

口腔の健康
状態の評価

介護職員
歯科衛生士

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