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薬-2参考 (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74386.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第247回 7/8)《厚生労働省》 |
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令和8年薬価制度改革
類似薬効比較方式における一日薬価合わせ
(令和8年度新設)
算定ルール
•
類似薬効比較方式において、比較薬が画期性加算・有用性加算(Ⅰ)・有用性加算(Ⅱ)以外の補正加算の適用
を受けている場合は、これらの加算額に相当する額を控除した額を比較薬の薬価とみなして、新薬の一日薬価合
わせを行う。
•
比較薬が補正加算を受けている場合であっても、新薬は補正加算の対象になる。
補
正
加
算
額
に
相
当
す
る
額
補正加算
(薬価の5%~:下表参照)
1日薬価合わせ
類似薬効
比較方式算定
新薬の
薬価
(加算後)
(加算前)
比較薬の薬価
補正加算の種類
新薬の
薬価
補正加算に
該当する場合
新薬の収載時の薬価
加算率
対象
市場性加算
5%、10~20%
希少疾病用医薬品 等
小児加算
5~20%
用法・用量に小児に係るものが明示的に含まれている 等
特定用途加算
5~20%
特定用途医薬品として指定された新規収載品
先駆加算
10~20%
先駆的医薬品として指定された新規収載品
迅速導入加算
5~10%
医療上必要な医薬品を日本へ迅速に導入した新規医薬品
7
類似薬効比較方式における一日薬価合わせ
(令和8年度新設)
算定ルール
•
類似薬効比較方式において、比較薬が画期性加算・有用性加算(Ⅰ)・有用性加算(Ⅱ)以外の補正加算の適用
を受けている場合は、これらの加算額に相当する額を控除した額を比較薬の薬価とみなして、新薬の一日薬価合
わせを行う。
•
比較薬が補正加算を受けている場合であっても、新薬は補正加算の対象になる。
補
正
加
算
額
に
相
当
す
る
額
補正加算
(薬価の5%~:下表参照)
1日薬価合わせ
類似薬効
比較方式算定
新薬の
薬価
(加算後)
(加算前)
比較薬の薬価
補正加算の種類
新薬の
薬価
補正加算に
該当する場合
新薬の収載時の薬価
加算率
対象
市場性加算
5%、10~20%
希少疾病用医薬品 等
小児加算
5~20%
用法・用量に小児に係るものが明示的に含まれている 等
特定用途加算
5~20%
特定用途医薬品として指定された新規収載品
先駆加算
10~20%
先駆的医薬品として指定された新規収載品
迅速導入加算
5~10%
医療上必要な医薬品を日本へ迅速に導入した新規医薬品
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