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薬-2参考 (48 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74386.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第247回 7/8)《厚生労働省》 |
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令和8年薬価制度改革
低薬価品の特例:不採算品再算定
第3章第8節
※赤字:見直し部分
【令和8年度薬価改定における対象品目】
1 基礎的医薬品
2 重要供給確保医薬品
3 安定供給の確保が必要な既収載品であって、特定の企業からの供給が途絶えたと
きに代替となる医薬品の供給を確保することが困難な既収載品
算定ルール
保険医療上の必要性が高いものであると認められる医薬品であって、薬価が著しく低額であるため製造販売業者
が製造販売を継続することが困難であるもの(成分規格が同一の類似薬全てが該当する場合に限る成分規格が同
一の類似薬の販売数量シェアが5割以上の場合に限る)等については、原価計算方式によって算定される額(類
似薬のものも含めた最低の額を上限)に改定する。ただし、成分規格が同一の類似薬の乖離率の平均が全ての既
収載品の平均乖離率を超える品目は対象外とする。
※その際、営業利益率は100分の5を上限とする
【参考】過去の実績
成分数
品目数※
成分数
品目数※
平成22年度
20 成分
38 品目
令和2年度
96 成分
219 品目
平成24年度
104 成分
365 品目
令和4年度
131 成分
440 品目
平成26年度
34 成分
196 品目
令和5年度
328 成分
1,081 品目
平成28年度
47 成分
111 品目
令和6年度
699 成分
1,911 品目
平成30年度
87 成分
184 品目
令和7年度
182 成分
429 品目
令和8年度
232 成分
704 品目
※)告示数
48
低薬価品の特例:不採算品再算定
第3章第8節
※赤字:見直し部分
【令和8年度薬価改定における対象品目】
1 基礎的医薬品
2 重要供給確保医薬品
3 安定供給の確保が必要な既収載品であって、特定の企業からの供給が途絶えたと
きに代替となる医薬品の供給を確保することが困難な既収載品
算定ルール
保険医療上の必要性が高いものであると認められる医薬品であって、薬価が著しく低額であるため製造販売業者
が製造販売を継続することが困難であるもの(成分規格が同一の類似薬全てが該当する場合に限る成分規格が同
一の類似薬の販売数量シェアが5割以上の場合に限る)等については、原価計算方式によって算定される額(類
似薬のものも含めた最低の額を上限)に改定する。ただし、成分規格が同一の類似薬の乖離率の平均が全ての既
収載品の平均乖離率を超える品目は対象外とする。
※その際、営業利益率は100分の5を上限とする
【参考】過去の実績
成分数
品目数※
成分数
品目数※
平成22年度
20 成分
38 品目
令和2年度
96 成分
219 品目
平成24年度
104 成分
365 品目
令和4年度
131 成分
440 品目
平成26年度
34 成分
196 品目
令和5年度
328 成分
1,081 品目
平成28年度
47 成分
111 品目
令和6年度
699 成分
1,911 品目
平成30年度
87 成分
184 品目
令和7年度
182 成分
429 品目
令和8年度
232 成分
704 品目
※)告示数
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