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薬-2参考 (40 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74386.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第247回 7/8)《厚生労働省》 |
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令和8年薬価制度改革
後 発 医 薬 品 等 の 価 格 帯 に お け る 後 発 品 を 製 造 販 売 す る 企 業 の 評 価 第3章第7節
※赤字:見直し部分
算定ルール
【後発品を製造販売する企業の評価】
○ 「後発品を製造販売する企業の評価指標及び評価方法」に基づき、評価指標ごとに右欄に掲げるポイントを合計したポイントを企業
指標に基づくポイントとし、下記分類方法に基づき区分する。ただし、直近1年間に医薬品医療機器等法違反に基づく行政処分の対
象となった企業については、A区分に分類された場合であっても、B区分とみなす。
【分類方法】
区分
範囲
A
B
上位20%
A、C以外
【評価結果の取扱い】
C
0pt未満
○ A区分と評価された企業の後発品については、
該当する組成・剤形区分において最初の新規後発品が収載されてから5年が経過した重要供給確保医薬品に該当しない品目のうち、
以下の要件のいずれかに該当する品目についてのみ、価格帯集約を行う。
<要件>
・ 全ての既収載後発品の平均乖離率を超えるもの
・ 通常の規定に基づき価格帯集約を行った場合には、後発品の中で最も高い価格帯とはならないもの
・ 当該品目の製造販売業者自らの原因により供給に支障が生じているもの
【 適用イメージ 】
最高価格
先発品A
先発品A
後発品B(A区分)
後発品D(A区分)
最高価格の50%値
最高価格の30%値
後発品B(A区分)
後発品C
後発品D(A区分)
後発品E
後発品F(A区分)
後発品G
後発品H
後発品I
加
重
平
均
区分
(1)
後発品C
後発品E
区分
(2)
後発品F(A区分)
後発品G
区分
(3)
後発品H
後発品I
A区分の企業の品目のうち、
いずれの要件にも該当しない
ものは価格帯集約を行わない
A区分の企業の品目のうち、
いずれかの要件に該当する
ものは価格帯集約を行う
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後 発 医 薬 品 等 の 価 格 帯 に お け る 後 発 品 を 製 造 販 売 す る 企 業 の 評 価 第3章第7節
※赤字:見直し部分
算定ルール
【後発品を製造販売する企業の評価】
○ 「後発品を製造販売する企業の評価指標及び評価方法」に基づき、評価指標ごとに右欄に掲げるポイントを合計したポイントを企業
指標に基づくポイントとし、下記分類方法に基づき区分する。ただし、直近1年間に医薬品医療機器等法違反に基づく行政処分の対
象となった企業については、A区分に分類された場合であっても、B区分とみなす。
【分類方法】
区分
範囲
A
B
上位20%
A、C以外
【評価結果の取扱い】
C
0pt未満
○ A区分と評価された企業の後発品については、
該当する組成・剤形区分において最初の新規後発品が収載されてから5年が経過した重要供給確保医薬品に該当しない品目のうち、
以下の要件のいずれかに該当する品目についてのみ、価格帯集約を行う。
<要件>
・ 全ての既収載後発品の平均乖離率を超えるもの
・ 通常の規定に基づき価格帯集約を行った場合には、後発品の中で最も高い価格帯とはならないもの
・ 当該品目の製造販売業者自らの原因により供給に支障が生じているもの
【 適用イメージ 】
最高価格
先発品A
先発品A
後発品B(A区分)
後発品D(A区分)
最高価格の50%値
最高価格の30%値
後発品B(A区分)
後発品C
後発品D(A区分)
後発品E
後発品F(A区分)
後発品G
後発品H
後発品I
加
重
平
均
区分
(1)
後発品C
後発品E
区分
(2)
後発品F(A区分)
後発品G
区分
(3)
後発品H
後発品I
A区分の企業の品目のうち、
いずれの要件にも該当しない
ものは価格帯集約を行わない
A区分の企業の品目のうち、
いずれかの要件に該当する
ものは価格帯集約を行う
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