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薬-2参考 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74386.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第247回 7/8)《厚生労働省》
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薬価基準について
薬価基準とは、保険医療に使用できる医薬品の品目とその価格(薬価)を厚生労働大臣が定めたもの


薬価基準は、健康保険、国民健康保険、各種共済制度等の医療保険制度間で共通

「価格表」としての性格

「品目表」としての性格

• 保険医又は保険薬剤師は、「厚生労働大臣の定める医薬品」

• 保険医療機関又は保険薬局が保険請求を行う場合、薬剤料は

以外のものを使用してはならない。

薬価基準で定められた価格(薬価)に基づき算定することと
されている。

• 保険医等の使用医薬品たる「厚生労働大臣の定める医薬品」
は、薬価基準に収載されている品目と規定されている。


薬価基準は、保険医療で使用できる医薬品を定めたもので



薬価基準は、保険医療で使用した薬剤の請求額を定めたも
のであり、価格表としての機能を有する

あり、品目表としての機能を有する
健康保険法(大正11年法律第70号)(抄)
(保険医療機関又は保険薬局の責務)
第七十条 保険医療機関又は保険薬局は、当該保険医療機関において診療に従事する保険医又は当該保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師に、第七十二条第一項の厚生労働
省令で定めるところにより、診療又は調剤に当たらせるほか、厚生労働省令で定めるところにより、療養の給付を担当しなければならない。 ※2及び3号(略)
(保険医又は保険薬剤師の責務)
第七十二条 保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険の診療又は調剤に当
たらなければならない。 ※2号(略)
(療養の給付に関する費用)
第七十六条 保険者は、療養の給付に関する費用を保険医療機関又は保険薬局に支払うものとし、保険医療機関又は保険薬局が療養の給付に関し保険者に請求することができる費
用の額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険者が当該保険医療機関又は保険薬局に対して支払わなければならない一部負担金に相当する額を控除
した額とする。
2 前項の療養の給付に要する費用の額は、厚生労働大臣が定めるところにより、算定するものとする。 ※3~6号(略)
保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)(抄)※保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)第9条にも保険薬剤師について類似の規定あり
(使用医薬品及び歯科材料)
第十九条 保険医は、厚生労働大臣の定める医薬品以外の薬物を患者に施用し、又は処方してはならない。(以下略) ※2号(略)
療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成18年厚生労働省告示第百七号)(抄)
第六 療担規則第十九条第一項本文及び療担基準第十九条第一項本文の厚生労働大臣の定める保険医の使用医薬品文の厚生労働大臣の定める保険医の使用医薬品
使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)の別表に収載されている医薬品(以下略)
※同告示第十四にも、保険薬剤師の使用医薬品として第六に規定する医薬品が規定

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