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薬-2参考 (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74386.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第247回 7/8)《厚生労働省》
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令和8年薬価制度改革

後発医薬品等の価格帯

第3章第7節

※赤字:見直し部分

算定ルール

○ 組成、剤形区分、規格が同一である全ての類似品について以下の区分ごとに加重平均により価格帯を集約する。
(1)最高価格の50%以上の算定額となる後発品(注射薬、バイオシミラー、AG、バイオAGを除く)
(2)最高価格の30%以上、50%を下回る算定額となる後発品(注射薬、バイオシミラー、AG、バイオAGを除く)
(3)最高価格の30%を下回る算定額となる既収載品
※ ただし、実勢価改定後薬価が、前回の改定時に属していた区分より上に属することにより、薬価が改定前よりも引き上がる場合には、前
回改定時に属していた区分に含めて加重平均する。前回改定時に属していた区分より上の区分に上がらない場合であって、薬価が改定前よ
り引き上がる品目については、当該品目で再度加重平均し、再度加重平均した価格が改定前の薬価を上回る品目については、実勢価改定後
薬価に改定する。

【算定のイメージ】
販売名

単位(円)

先発品A

221.80

B
C

144.70
121.40

D
E
F
G

95.80
84.50
84.30
76.20

H
I

64.90
59.90

販売名

改定薬価(円)

先発品A

221.80

区分(1)




124.00

区分(2)


E
F
G

87.60

区分(3)

H
I

62.60

最高価格(221.80円)

最高価格の50%値

最高価格の30%値



価分
格で
帯加
を重
集平
約均



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