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薬-2参考 (22 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74386.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第247回 7/8)《厚生労働省》 |
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令和8年薬価制度改革
新規後発品の薬価算定
※赤字:見直し部分
算定ルール
1.後発品が初めて収載される場合
• 先発品の薬価に0.5を乗じた額
• ただし、内用薬について銘柄数が7を超える場合は、0.4を乗じた額(バイオ後続品は銘柄数が10を超える場合は、0.6を
乗じた額)
• バイオ後続品については、先発品の薬価に0.7を乗じた額(臨床試験の充実度に応じて10%を上限として加算)
2.後発品が既に収載されている場合
• 最低価格の後発品と同価格(同一企業の品目があればその価格)
3.AG※1及びバイオAG※2が収載される場合
• 先発品と同価格
※1 組成、剤形及び製法が先発品と同一の後発品(令和8年10月以降に薬価収載されるものに限る)
※2 組成がバイオ先行品と同一のバイオ医薬品である後発品(令和8年10月以降に薬価収載されるものに限る)
新規後発品
先発品
AG及びバイオAG
×0.5※
※7品目超えの内用薬の場合、0.4倍
(バイオ後続品を除く)
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新規後発品の薬価算定
※赤字:見直し部分
算定ルール
1.後発品が初めて収載される場合
• 先発品の薬価に0.5を乗じた額
• ただし、内用薬について銘柄数が7を超える場合は、0.4を乗じた額(バイオ後続品は銘柄数が10を超える場合は、0.6を
乗じた額)
• バイオ後続品については、先発品の薬価に0.7を乗じた額(臨床試験の充実度に応じて10%を上限として加算)
2.後発品が既に収載されている場合
• 最低価格の後発品と同価格(同一企業の品目があればその価格)
3.AG※1及びバイオAG※2が収載される場合
• 先発品と同価格
※1 組成、剤形及び製法が先発品と同一の後発品(令和8年10月以降に薬価収載されるものに限る)
※2 組成がバイオ先行品と同一のバイオ医薬品である後発品(令和8年10月以降に薬価収載されるものに限る)
新規後発品
先発品
AG及びバイオAG
×0.5※
※7品目超えの内用薬の場合、0.4倍
(バイオ後続品を除く)
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